総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4
-2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及
び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は
算定できない。
くう
B000-10 回復期等口腔機能管理計画策定料
くう
1 回復期等口腔機能管理計画策定料1
300点
くう
2 回復期等口腔機能管理計画策定料2
150点
注1 1については、医科点数表の区分番号A10
1に掲げる療養病棟入院基本料、区分番号A3
08に掲げる回復期リハビリテーション病棟入
院料又は区分番号A308-3に掲げる地域包
括ケア病棟入院料を算定する患者に対して、歯
科診療を実施している保険医療機関において、
リハビリテーション等を行う保険医療機関から
の文書による依頼に基づき、当該患者又はその
くう
家族の同意を得た上で、回復期等の口腔機能の
評価及び一連の管理計画を策定するとともに、
その内容について説明を行い、当該管理計画を
文書により提供した場合に、当該リハビリテー
ション等に係る一連の治療を通じて1回に限り
算定する。
2 2については、注1に規定する管理計画を策
定した患者の状態の変化等により、当該患者の
治療計画を変更した場合に、患者1人につき1
回に限り算定する。
くう
3 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔
機能管理計画策定料、区分番号B006に掲げ
る開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号B006
-3に掲げるがん治療連携計画策定料、区分番
号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の注5に
医療管理料、区分番号C001-3に掲げる歯
科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4
-2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及
び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は
算定できない。
くう
B000-10 回復期等口腔機能管理計画策定料
300点
(新設)
(新設)
注1 医科点数表の区分番号A101に掲げる療養
病棟入院基本料、区分番号A308に掲げる回
復期リハビリテーション病棟入院料又は区分番
号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院
料を算定する患者に対して、歯科診療を実施し
ている保険医療機関において、リハビリテーシ
ョン等を行う保険医療機関からの文書による依
頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得
くう
た上で、回復期等の口腔機能の評価及び一連の
管理計画を策定するとともに、その内容につい
て説明を行い、当該管理計画を文書により提供
した場合に、当該リハビリテーション等に係る
一連の治療を通じて1回に限り算定する。
(新設)
くう
2 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔
機能管理計画策定料、区分番号B006に掲げ
る開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号B006
-3に掲げるがん治療連携計画策定料、区分番
号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の注5に
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