総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (122 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に
限る。)において、治療の開始に当たり投薬の
必要性、危険性等について文書により説明を行
った上で抗悪性腫瘍剤に係る処方箋を交付した
場合は、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月
1回に限り、処方箋の交付1回につき70点を所
定点数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記
載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の
内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1
回につきそれぞれ所定点数に加算する。
イ 一般名処方加算1
8点
ロ 一般名処方加算2
6点
6 1及び2について、直近3月に処方箋を交付
した回数が一定以上である保険医療機関が、別
表第三調剤報酬点数表区分番号00調剤基本料
に掲げる特別調剤基本料Aを算定する薬局であ
って、当該保険医療機関から集中的に処方箋を
受け付けているものと不動産取引等その他の特
別な関係を有する場合は、1又は2の所定点数
に代えて、それぞれ29点又は42点を算定する。
第6節 調剤技術基本料
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に
限る。)において、治療の開始に当たり投薬の
必要性、危険性等について文書により説明を行
った上で抗悪性腫瘍剤に係る処方箋を交付した
場合は、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月
1回に限り、処方箋の交付1回につき70点を所
定点数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記
載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の
内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1
回につきそれぞれ所定点数に加算する。
イ 一般名処方加算1
10点
ロ 一般名処方加算2
8点
6 1及び2について、直近3月に処方箋を交付
した回数が一定以上である保険医療機関が、別
表第三調剤報酬点数表区分番号00調剤基本料
に掲げる特別調剤基本料Aを算定する薬局であ
って、当該保険医療機関から集中的に処方箋を
受け付けているものと不動産取引等その他の特
別な関係を有する場合は、1又は2の所定点数
に代えて、それぞれ29点又は42点を算定する。
第6節 調剤技術基本料
区分
F500 調剤技術基本料
1 入院中の患者に投薬を行った場合
42点
2 その他の患者に投薬を行った場合
14点
注1 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において
投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除
区分
F500 調剤技術基本料
1 入院中の患者に投薬を行った場合
42点
2 その他の患者に投薬を行った場合
14点
注1 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において
投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除
122