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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (128 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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くう

G007 関節腔内注射
80点
のうせん
G008 滑液嚢穿刺後の注入
100点
第2款 無菌製剤処理料
区分
G020 無菌製剤処理料
1 無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬
剤が注射される一部の患者)
イ 閉鎖式接続器具を使用した場合
180点
ロ イ以外の場合
45点
2 無菌製剤処理料2(1以外のもの)
40点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、皮内注射、皮下注射、筋
肉内注射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注
入、点滴注射、中心静脈注射又は植込型カテー
テルによる中心静脈注射を行う際に、別に厚生
労働大臣が定める患者に対して使用する薬剤に
ついて、必要があって無菌製剤処理が行われた
場合は、当該患者に係る区分に従い1日につき
所定点数を算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ている保険医療機関において、1のイを実施し
た場合に、閉鎖式接続器具を用いて無菌製剤処
理を行い、かつ、患者への投与時にも閉鎖式接
続器具を用いた場合は、投与時閉鎖式接続器具
使用加算として、150点を所定点数に加算する

第2節 薬剤料
区分
G100 薬剤
1 薬価が1回分使用量につき15円以下である場合

128

くう

G007 関節腔内注射
80点
のうせん
G008 滑液嚢穿刺後の注入
100点
第2款 無菌製剤処理料
区分
G020 無菌製剤処理料
1 無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬
剤が注射される一部の患者)
イ 閉鎖式接続器具を使用した場合
180点
ロ イ以外の場合
45点
2 無菌製剤処理料2(1以外のもの)
40点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、皮内注射、皮下注射、筋肉内注
射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、点滴
注射、中心静脈注射又は植込型カテーテルによる
中心静脈注射を行う際に、別に厚生労働大臣が定
める患者に対して使用する薬剤について、必要が
あって無菌製剤処理が行われた場合は、当該患者
に係る区分に従い1日につき所定点数を算定する

(新設)

第2節 薬剤料
区分
G100 薬剤
1 薬価が1回分使用量につき15円以下である場合