総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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5点、290点又は620点をそれぞれ所定点数に加
算する。ただし、注7のただし書に規定する保
険医療機関において、同注のただし書に規定す
る時間に初診を行った場合は、270点を所定点
数に加算する。
9 歯科医療提供が困難である地域等において、
都道府県等と連携し、歯科巡回診療車を用いて
歯科診療を行った場合は、地域歯科医療加算と
して、100点を所定点数に加算する。
10 1及び2については、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、歯
科外来診療における医療安全対策に係る取組を
行った場合は、それぞれ歯科外来診療医療安全
対策加算1又は歯科外来診療医療安全対策加算
2として、初診時1回に限り12点又は13点を所
定点数に加算する。
11 1及び2については、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、歯
科外来診療における院内感染防止対策に係る取
組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療感染
対策加算1若しくは歯科外来診療感染対策加算
2又は歯科外来診療感染対策加算3若しくは歯
科外来診療感染対策加算4として、初診時1回
に限り12点若しくは14点又は13点若しくは15点
を所定点数に加算する。
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、歯科診療を実施している
乳幼児休日加算又は乳幼児深夜加算として、12
5点、290点又は620点をそれぞれ所定点数に加
算する。ただし、注7のただし書に規定する保
険医療機関において、同注のただし書に規定す
る時間に初診を行った場合は、270点を所定点
数に加算する。
(新設)
9 1及び2については、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、歯
科外来診療における医療安全対策に係る取組を
行った場合は、それぞれ歯科外来診療医療安全
対策加算1又は歯科外来診療医療安全対策加算
2として、初診時1回に限り12点又は13点を所
定点数に加算する。
10 1及び2については、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、歯
科外来診療における院内感染防止対策に係る取
組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療感染
対策加算1若しくは歯科外来診療感染対策加算
2又は歯科外来診療感染対策加算3若しくは歯
科外来診療感染対策加算4として、初診時1回
に限り12点若しくは14点又は13点若しくは15点
を所定点数に加算する。
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、歯科診療を実施している
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