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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (140 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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に限り算定する。
くう
くう
H001-4 歯科口腔リハビリテーション料3(1口腔につき

くう
1 口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の
場合
50点
くう
2 口腔機能の低下を来している患者の場合 50点
注1 1については、区分番号B000-4-2に
くう
掲げる小児口腔機能管理料又は区分番号C00
1-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定
くう
する患者に対して、口腔機能の獲得を目的とし
て、療養上必要な指導及び訓練を行った場合に
、月2回に限り算定する。
2 2については、区分番号B000-4-3に
くう
掲げる口腔機能管理料又は区分番号C001-
3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する
くう
患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的
として、療養上必要な指導及び訓練を行った場
合に、月2回に限り算定する。
3 区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算
くう
定した日は、歯科口腔リハビリテーション料3
は算定できない。
H002 障害児(者)リハビリテーション料(1単位)
1 6歳未満の患者の場合
225点
2 6歳以上18歳未満の患者の場合
195点
3 18歳以上の患者の場合
155点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者
に対して、個別療法であるリハビリテーションを
行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算
定する。

140

くう

くう

H001-4 歯科口腔リハビリテーション料3(1口腔につき

くう
1 口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の
場合
50点
くう
2 口腔機能の低下を来している患者の場合 50点
注1 1については、区分番号B000-4-2に
くう
掲げる小児口腔機能管理料又は区分番号C00
1-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定
くう
する患者に対して、口腔機能の獲得を目的とし
て、療養上必要な指導及び訓練を行った場合に
、月2回に限り算定する。
2 2については、区分番号B000-4-3に
くう
掲げる口腔機能管理料又は区分番号C001-
3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する
くう
患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的
として、療養上必要な指導及び訓練を行った場
合に、月2回に限り算定する。
3 区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算
くう
定した日は、歯科口腔リハビリテーション料3
は算定できない。
H002 障害児(者)リハビリテーション料(1単位)
1 6歳未満の患者の場合
225点
2 6歳以上18歳未満の患者の場合
195点
3 18歳以上の患者の場合
155点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者
に対して、個別療法であるリハビリテーションを
行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算
定する。