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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (163 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に
、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降
のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月
の翌月の初日から起算して2月を経過した日以
降に行った場合に限り、月1回に限り算定する

3 3については、区分番号B000-13に掲
しよく
げるエナメル質初期う 蝕 管理料を算定した患
者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受
けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行
った場合に月1回に限り算定する。ただし、2
回目以降のフッ化物歯面塗布処置(エナメル質
しよく
初期う 蝕 管理料の注2に規定する加算を算定
する患者に対して実施する場合を除く。)の算
定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2
月を経過した日以降に行った場合に限り、月1
回に限り算定する。
くう
I032 口腔リンパ管腫局所注入
1,020点
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、55点を加算する。
2 当該処置に当たって使用した薬剤の費用は別
に算定できる。
第2節 処置医療機器等加算
区分
I080及びI081 削除
I082 酸素加算
注1 区分番号I025からI027までに掲げる
処置に当たって酸素を使用した場合は、その価
格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場
合は、その価格を10円で除して得た点数を合算
した点数)を加算する。

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生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に
、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降
のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月
の翌月の初日から起算して2月を経過した日以
降に行った場合に限り、月1回に限り算定する

3 3については、区分番号B000-13に掲
しよく
げるエナメル質初期う 蝕 管理料を算定した患
者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受
けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行
った場合に月1回に限り算定する。ただし、2
回目以降のフッ化物歯面塗布処置(エナメル質
しよく
初期う 蝕 管理料の注2に規定する加算を算定
する患者に対して実施する場合を除く。)の算
定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2
月を経過した日以降に行った場合に限り、月1
回に限り算定する。
くう
I032 口腔リンパ管腫局所注入
1,020点
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、55点を加算する。
2 当該処置に当たって使用した薬剤の費用は別
に算定できる。
第2節 処置医療機器等加算
区分
I080及びI081 削除
I082 酸素加算
注1 区分番号I025からI027までに掲げる
処置に当たって酸素を使用した場合は、その価
格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場
合は、その価格を10円で除して得た点数を合算
した点数)を加算する。