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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (209 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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2 1及び2のニについて、別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
てつ
前歯部の歯冠補綴物又はブリッジを製作するこ
とを目的として、前歯部の印象採得を行うに当
たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通
くう
信機器を用いて色調採得及び口腔内の確認等を
てつ
行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、
歯科技工士連携加算2として、80点を所定点数
てつ
に加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の
製作を目的とした印象採得を行った場合であっ
ても、歯科技工士連携加算2は1回として算定
する。

(削除)

3 注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算
1及び歯科技工士連携加算2について、同一の
てつ
補綴物の製作に当たって、区分番号M000に
てつ
掲げる補綴時診断料の注3及び注4並びに区分
こう
番号M006に掲げる咬合採得の注1及び注2
に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工

209

作を目的とした印象採得を行った場合であって
も、歯科技工士連携加算1は1回として算定す
る。
2 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、区分番号M
011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M
011-2に掲げるレジン前装チタン冠又は区
分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠
を製作することを目的として、前歯部の印象採
得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士と
くう
ともに情報通信機器を用いて色調採得及び口腔
てつ
内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用し
た場合には、歯科技工士連携加算2として、80
点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以
てつ
上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行っ
た場合であっても、歯科技工士連携加算2は1
回として算定する。
3 注1に規定する加算を算定した場合には、当
てつ
該補綴物について、注2に規定する加算並びに
こう
区分番号M006に掲げる咬合採得の注1及び
注2並びに区分番号M007に掲げる仮床試適
の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算
1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できな
い。
(新設)