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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (202 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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てつ

(歯冠修復及び欠損補綴診療料)
M000 補綴時診断料(1装置につき)
てつ
1 補綴時診断(新製の場合)
90点
てつ
2 補綴時診断(1以外の場合)
70点
注1 当該診断料は、病名、症状、治療内容、製作
てつ
てつ
を予定する部位、欠損補綴物の名称、欠損補綴
物に使用する材料、設計、治療期間等について
、患者に対し、説明を行った場合に算定する。
てつ
2 1については、欠損補綴物を新たに製作する
場合に算定する。
3 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、区分番号M
017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジ
、区分番号M017-3に掲げるチタンブリッ
ジ又は区分番号M018-2に掲げる3次元プ
リント有床義歯を製作することを目的として、
歯科医師が歯科技工士に対面で意見を求め、そ
てつ
の内容を踏まえて、補綴時診断を行った場合に
は、歯科技工士連携加算1として、60点を所定
点数に加算する。ただし、同時に2以上の新た
てつ
な欠損補綴について説明を行った場合であって
も、歯科技工士連携加算1は1回として算定す
る。
4 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、区分番号M
017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジ
、区分番号M017-3に掲げるチタンブリッ
ジ又は区分番号M018-2に掲げる3次元プ
リント有床義歯を製作することを目的として、
てつ

202

てつ

(歯冠修復及び欠損補綴診療料)
M000 補綴時診断料(1装置につき)
てつ
1 補綴時診断(新製の場合)
90点
てつ
2 補綴時診断(1以外の場合)
70点
注1 当該診断料は、病名、症状、治療内容、製作
てつ
てつ
を予定する部位、欠損補綴物の名称、欠損補綴
物に使用する材料、設計、治療期間等について
、患者に対し、説明を行った場合に算定する。
てつ
2 1については、欠損補綴物を新たに製作する
場合に算定する。
(新設)
てつ

(新設)