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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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くう

くう

2 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔
機能管理料の注5に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関が当該管理を行う場合
くう
は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定
点数に加算する。

2 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔
機能管理料の注3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関が当該管理を行う場合
くう
は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定
点数に加算する。
B001 削除
B001-2 歯科衛生実地指導料
1 歯科衛生実地指導料1
80点
2 歯科衛生実地指導料2
100点

注1 1については、歯科疾患に罹患している患者
に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科
衛生士が、直接15分以上の実地指導を行った上
で、当該指導内容に係る情報を文書により提供
した場合に、月1回に限り算定する。
2 2については、区分番号A000に掲げる初
診料の注11に規定する加算に係る施設基準又は
地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基
準に適合するものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において、区分番号A000
に掲げる初診料の注6又は区分番号A002に
掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対
応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診
療特別対応加算3を算定している患者であって

、歯科疾患に罹患しているものに対して、主治
の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、直接
15分以上の実地指導(15分以上の実地指導を行
うことが困難な場合にあっては、月2回の実地
指導を合わせて15分以上の実地指導)を行い、
かつ、当該指導内容に係る情報を文書により提
供した場合に、月1回に限り算定する。ただし

B001 削除
B001-2 歯科衛生実地指導料
1 歯科衛生実地指導料1
80点
2 歯科衛生実地指導料2
100点

注1 1については、歯科疾患に罹患している患者
に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科
衛生士が、直接15分以上の実地指導を行った上
で、当該指導内容に係る情報を文書により提供
した場合に、月1回に限り算定する。
2 2については、区分番号A000に掲げる初
診料の注12に規定する加算に係る施設基準又は
地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基
準に適合するものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において、区分番号A000
に掲げる初診料の注6又は区分番号A002に
掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対
応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診
療特別対応加算3を算定している患者であって

、歯科疾患に罹患しているものに対して、主治
の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、直接
15分以上の実地指導(15分以上の実地指導を行
うことが困難な場合にあっては、月2回の実地
指導を合わせて15分以上の実地指導)を行い、
かつ、当該指導内容に係る情報を文書により提
供した場合に、月1回に限り算定する。ただし

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