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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (216 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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4 注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算
1及び歯科技工士連携加算2は、1装置につき
、いずれか1つのみ算定する。
5 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
M007 仮床試適(1床につき)
1 少数歯欠損
40点
2 多数歯欠損
100点
3 総義歯
190点
4 その他の場合
272点
注1 2及び3について、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、有床
義歯等を製作することを目的として、仮床試適
を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とと
もに対面で床の適合状況の確認等を行い、当該
てつ
補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士
連携加算1として、60点を所定点数に加算する

2 2及び3について、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、有床
義歯等を製作することを目的として、仮床試適
を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とと
もに情報通信機器を用いて床の適合状況の確認
てつ
等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合に
は、歯科技工士連携加算2として、80点を所定
点数に加算する。
(削る)

216

い。
(新設)

5 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
M007 仮床試適(1床につき)
1 少数歯欠損
40点
2 多数歯欠損
100点
3 総義歯
190点
4 その他の場合
272点
注1 2及び3について、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、有床
義歯等を製作することを目的として、仮床試適
を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とと
もに対面で床の適合状況の確認等を行い、当該
てつ
補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士
連携加算1として、60点を所定点数に加算する

2 2及び3について、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、有床
義歯等を製作することを目的として、仮床試適
を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とと
もに情報通信機器を用いて床の適合状況の確認
てつ
等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合に
は、歯科技工士連携加算2として、80点を所定
点数に加算する。
3 注1に規定する加算を算定した場合には、当
てつ
該補綴物について、注2に規定する加算並びに
区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び