総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (222 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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M020 鋳造鉤(1個につき)
こう
1 双子鉤
260点
こう
2 二腕鉤
240点
こう
M021 線鉤(1個につき)
こう
1 双子鉤
227点
こう
2 二腕鉤(レストつき)
159点
3 レストのないもの
134点
こう
M021-2 コンビネーション鉤(1個につき)
246点
M021-3 磁性アタッチメント(1個につき)
1 磁石構造体を用いる場合
460点
2 キーパー付き根面板を用いる場合
580点
注 有床義歯(区分番号M018に掲げる有床義歯
又は区分番号M019に掲げる熱可塑性樹脂有床
義歯に限り、区分番号M030の2に掲げる軟質
材料を用いる場合において義歯床用軟質裏装材を
使用して床裏装を行った場合に係る有床義歯を除
く。)に対して、磁性アタッチメントを装着した
場合に限り算定する。
M022 間接支台装置(1個につき)
111点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
M023 大連結子(1個につき)
1 鋳造バー
468点
2 屈曲バー
268点
注 鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場
合は、62点を所定点数に加算する。ただし、保険
医療材料料は、所定点数に含まれる。
M024 削除
てつ
てつ
M025 口蓋補綴、顎補綴(1顎につき)
1 印象採得が困難なもの
1,500点
2 印象採得が著しく困難なもの
4,000点
てつ
てつ
注1 義歯を装着した口蓋補綴又は顎補綴は、所定
222
こう
M020 鋳造鉤(1個につき)
こう
1 双子鉤
260点
こう
2 二腕鉤
240点
こう
M021 線鉤(1個につき)
こう
1 双子鉤
227点
こう
2 二腕鉤(レストつき)
159点
3 レストのないもの
134点
こう
M021-2 コンビネーション鉤(1個につき)
246点
M021-3 磁性アタッチメント(1個につき)
1 磁石構造体を用いる場合
460点
2 キーパー付き根面板を用いる場合
550点
注 有床義歯(区分番号M018に掲げる有床義歯
又は区分番号M019に掲げる熱可塑性樹脂有床
義歯に限り、区分番号M030の2に掲げる軟質
材料を用いる場合において義歯床用軟質裏装材を
使用して床裏装を行った場合に係る有床義歯を除
く。)に対して、磁性アタッチメントを装着した
場合に限り算定する。
M022 間接支台装置(1個につき)
111点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
M023 バー(1個につき)
1 鋳造バー
458点
2 屈曲バー
268点
注 鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場
合は、62点を所定点数に加算する。ただし、保険
医療材料料は、所定点数に含まれる。
M024 削除
てつ
てつ
M025 口蓋補綴、顎補綴(1顎につき)
1 印象採得が困難なもの
1,500点
2 印象採得が著しく困難なもの
4,000点
てつ
てつ
注1 義歯を装着した口蓋補綴又は顎補綴は、所定