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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (242 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ロ 再診時等
17点
18 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)18
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 144点
ロ 再診時等
18点
19 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)19
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 152点
ロ 再診時等
19点
20 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)20
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 160点
ロ 再診時等
20点
21 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)21
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 168点
ロ 再診時等
21点
22 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)22
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 176点
ロ 再診時等
22点
23 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)23
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 184点
ロ 再診時等
23点
24 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)24
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 192点
ロ 再診時等
24点
注1 当該保険医療機関において勤務する職員の賃
金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
入院中の患者以外の患者に対して診療を行った
場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ
所定点数を算定する。
2 各区分のイについては、歯科外来・在宅ベー
スアップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算定する患者に

242

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

注1 主として歯科医療に従事する職員の賃金の改
善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において、入院中
の患者以外の患者に対して診療を行った場合に
、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点
数を算定する。
2 1のイ、2のイ、3のイ、4のイ、5のイ、
6のイ、7のイ又は8のイについては、歯科外