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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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等により提供した場合又は末期の悪性腫瘍の患
者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険
医療機関の歯科医師が看護師と共同して、診療
方針等について十分に話し合った上で、当該診
療方針等に関する当該患者の意思決定に対する
支援を行い、その内容を文書等により提供した
場合に、患者1人につき1回(当該患者につい
て区分番号B006-3に掲げるがん治療連携
計画策定料を算定した保険医療機関及び区分番
号B006-3-2に掲げるがん治療連携指導
料を算定した保険医療機関が、それぞれ当該指
導管理を実施した場合は、それぞれの保険医療
機関において、患者1人につき1回)に限り算
定する。ただし、病状の変化に伴って診療方針
の変更等について話し合いが必要となった場合
は、更に1回に限り算定できる。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、がんと診
断された患者であって継続して治療を行うもの
に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医
療機関の歯科医師、その指示に基づき看護師又
は歯科医師と医師との連携の下に公認心理師が
患者の心理的不安を軽減するための面接を行っ
た場合に、患者1人につき6回に限り算定する

3 3については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、がんと診
断された患者であって継続して抗悪性腫瘍剤の
投薬又は注射を受けているものに対して、当該

等により提供した場合又は入院中の患者以外の
末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の同
意を得て、当該保険医療機関の歯科医師が看護
師と共同して、診療方針等について十分に話し
合った上で、当該診療方針等に関する当該患者
の意思決定に対する支援を行い、その内容を文
書等により提供した場合に、患者1人につき1
回(当該患者について区分番号B006-3に
掲げるがん治療連携計画策定料を算定した保険
医療機関及び区分番号B006-3-2に掲げ
るがん治療連携指導料を算定した保険医療機関
が、それぞれ当該指導管理を実施した場合は、
それぞれの保険医療機関において、患者1人に
つき1回)に限り算定する。

2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、がんと診
断された患者であって継続して治療を行うもの
に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医
療機関の歯科医師、その指示に基づき看護師又
は歯科医師と医師との連携の下に公認心理師が
患者の心理的不安を軽減するための面接を行っ
た場合に、患者1人につき6回に限り算定する

3 3については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、がんと診
断された患者であって継続して抗悪性腫瘍剤の
投薬又は注射を受けているものに対して、当該

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