総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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医療機関において、区分番号B000-5に掲
くう
げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に
規定する管理計画に基づき、当該手術を実施す
る他の病院である保険医療機関に入院中の患者
又は他の病院である保険医療機関若しくは同一
の病院である保険医療機関に入院中の患者以外
くう
の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を
行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書に
より提供した場合は、当該患者につき、手術前
は1回に限り、手術後は手術を行った日の属す
る月から起算して3月以内において3回に限り
算定する。ただし、区分番号B000-5に掲
くう
げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注3に
規定する場合に策定した管理計画に基づき、歯
くう
科医師が口腔機能の管理等を行う場合は、算定
できない。
くう
2 周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)を算定した月にお
いて、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患
管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小
くう
児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3
くう
に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-
くう
11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番
号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、
区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時
医療管理料、区分番号B006-3-2に掲げ
るがん治療連携指導料、区分番号C001-3
に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C
001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医
療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯
正管理料は算定できない。
管理を行うため、歯科診療を実施している保険
医療機関において、区分番号B000-5に掲
くう
げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に
規定する管理計画に基づき、当該手術を実施す
る他の病院である保険医療機関に入院中の患者
又は他の病院である保険医療機関若しくは同一
の病院である保険医療機関に入院中の患者以外
くう
の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を
行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書に
より提供した場合は、当該患者につき、手術前
は1回に限り、手術後は手術を行った日の属す
る月から起算して3月以内において3回に限り
算定する。ただし、区分番号B000-5に掲
くう
げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注2に
規定する場合に策定した管理計画に基づき、歯
くう
科医師が口腔機能の管理等を行う場合は、算定
できない。
くう
2 周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)を算定した月にお
いて、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患
管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小
くう
児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3
くう
に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-
くう
11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番
号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、
区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時
医療管理料、区分番号B006-3-2に掲げ
るがん治療連携指導料、区分番号C001-3
に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C
001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医
療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯
正管理料は算定できない。
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