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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (188 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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までに掲げる手術に当たって、実物大臓器立体
モデルによる支援を行った場合に算定する。
3 3については、区分番号J040からJ04
2まで及び区分番号J075に掲げる手術に当
たって、患者適合型手術支援ガイドによる支援
を行った場合に算定する。
J200-6 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算
5,190点
第4節 薬剤料
区分
J201 薬剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を
控除した額を10円で除して得た点数につき1点
未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算
して得た点数とする。
第5節 特定薬剤料
区分
J300 特定薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円
を控除した額を10円で除して得た点数につき
1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点
を加算して得た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定できない

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第6節 特定保険医療材料料
区分
J400 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第10部 麻酔
通則
1 麻酔の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合

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までに掲げる手術に当たって、実物大臓器立体
モデルによる支援を行った場合に算定する。
3 3については、区分番号J040からJ04
2まで及び区分番号J075に掲げる手術に当
たって、患者適合型手術支援ガイドによる支援
を行った場合に算定する。
J200-6 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算
5,190点
第4節 薬剤料
区分
J201 薬剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を
控除した額を10円で除して得た点数につき1点
未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算
して得た点数とする。
第5節 特定薬剤料
区分
J300 特定薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円
を控除した額を10円で除して得た点数につき
1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点
を加算して得た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定できない

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第6節 特定保険医療材料料
区分
J400 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第10部 麻酔
通則
1 麻酔の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合