総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (177 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
J063-2 骨移植術(軟骨移植術を含む。)
1 自家骨移植
イ 簡単なもの
1,780点
ロ 困難なもの
16,830点
2 同種骨移植(生体)
28,660点
3 同種骨移植(非生体)
イ 同種骨移植(特殊なもの)
39,720点
ロ その他の場合
21,050点
注 骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定
点数に含まれる。
J063-3 骨(軟骨)組織採取術
1 腸骨翼
3,150点
2 その他のもの
4,510点
くう
注 2については、口腔内から組織採取を行った場
合を除く。
J064 削除
J065 歯槽骨骨折非観血的整復術
1 1歯又は2歯にわたるもの
680点
2 3歯以上にわたるもの
1,300点
J066 歯槽骨骨折観血的整復術
1 1歯又は2歯にわたるもの
1,300点
2 3歯以上にわたるもの
2,700点
J067 上顎骨折非観血的整復術
1,800点
J068 上顎骨折観血的手術
16,400点
J069 上顎骨形成術
1 単純な場合
27,880点
2 複雑な場合及び2次的再建の場合
45,510点
3 骨移動を伴う場合
72,900点
注1 1について、上顎骨を複数に分割した場合は
、5,000点を所定点数に加算する。
177
ては手術野ごとに算定する。
J063-2 骨移植術(軟骨移植術を含む。)
1 自家骨移植
イ 簡単なもの
1,780点
ロ 困難なもの
16,830点
2 同種骨移植(生体)
28,660点
3 同種骨移植(非生体)
イ 同種骨移植(特殊なもの)
39,720点
ロ その他の場合
21,050点
注 骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定
点数に含まれる。
J063-3 骨(軟骨)組織採取術
1 腸骨翼
3,150点
2 その他のもの
4,510点
くう
注 2については、口腔内から組織採取を行った場
合を除く。
J064 削除
J065 歯槽骨骨折非観血的整復術
1 1歯又は2歯にわたるもの
680点
2 3歯以上にわたるもの
1,300点
J066 歯槽骨骨折観血的整復術
1 1歯又は2歯にわたるもの
1,300点
2 3歯以上にわたるもの
2,700点
J067 上顎骨折非観血的整復術
1,800点
J068 上顎骨折観血的手術
16,400点
J069 上顎骨形成術
1 単純な場合
27,880点
2 複雑な場合及び2次的再建の場合
45,510点
3 骨移動を伴う場合
72,900点
注1 1について、上顎骨を複数に分割した場合は
、5,000点を所定点数に加算する。