総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (116 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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造影剤注入手技料及び麻酔料は、加算点数に含
まれる。
E101 造影剤注入手技
120点
第3節 基本的エックス線診断料
区分
E200 基本的エックス線診断料(1日につき)
1 入院の日から起算して4週間以内の期間 55点
2 入院の日から起算して4週間を超えた期間
40点
注1 特定機能病院である保険医療機関において、
入院中の患者に対して行ったエックス線診断に
ついて算定する。
2 次に掲げるエックス線診断の費用は、所定点
数に含まれる。
イ 区分番号E000に掲げる写真診断の1に
掲げるもの
ロ 区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、
くう
顎骨、口腔軟組織の1に掲げるもの
3 療養病棟に入院している患者及び区分番号A
216に掲げるHIV感染者療養環境特別加算
、区分番号A216-2に掲げる特定感染症患
者療養環境特別加算若しくは区分番号A217
に掲げる重症者等療養環境特別加算又は第1章
第2部第3節に掲げる特定入院料を算定してい
る患者については適用しない。
第4節 フィルム及び造影剤料
区分
E300 フィルム
材料価格を10円で除して得た点数
注1 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合
は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除
116
点を所定点数に加算する。この場合において、
造影剤注入手技料及び麻酔料は、加算点数に含
まれる。
E101 造影剤注入手技
120点
第3節 基本的エックス線診断料
区分
E200 基本的エックス線診断料(1日につき)
1 入院の日から起算して4週間以内の期間 55点
2 入院の日から起算して4週間を超えた期間
40点
注1 特定機能病院である保険医療機関において、
入院中の患者に対して行ったエックス線診断に
ついて算定する。
2 次に掲げるエックス線診断の費用は、所定点
数に含まれる。
イ 区分番号E000に掲げる写真診断の1に
掲げるもの
ロ 区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、
くう
顎骨、口腔軟組織の1に掲げるもの
3 療養病棟に入院している患者及び区分番号A
216に掲げるHIV感染者療養環境特別加算
、区分番号A216-2に掲げる特定感染症患
者療養環境特別加算若しくは区分番号A217
に掲げる重症者等療養環境特別加算又は第1章
第2部第3節に掲げる特定入院料を算定してい
る患者については適用しない。
第4節 フィルム及び造影剤料
区分
E300 フィルム
材料価格を10円で除して得た点数
注1 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合
は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除