総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (156 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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I024 鼻腔栄養(1日につき)
60点
I025 酸素吸入(1日につき)
65点
注1 使用した精製水の費用は、所定点数に含まれ
る。
2 人工呼吸と同時に行った酸素吸入の費用は、
人工呼吸の所定点数に含まれる。
I026 高気圧酸素治療(1日につき)
3,000点
I027 人工呼吸
1 30分までの場合
302点
2 30分を超えて5時間までの場合 302点に30分
又はその端数を増すごとに50点を加算して得た点
数
3 5時間を超えた場合(1日につき)
イ 14日目まで
1,140点
ロ 15日目以降
815点
注1 使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に
行う呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測
定若しくは非観血的連続血圧測定又は酸素吸入
の費用は、所定点数に含まれる。
2 気管挿管が行われている患者に対して、意識
状態に係る評価を行った場合は、覚醒試験加算
として、当該治療の開始日から起算して14日を
限度として、1日につき100点を所定点数に加
算する。
3 注2の場合において、当該患者に対して人工
呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った
場合は、離脱試験加算として、1日につき60点
を更に所定点数に加算する。
I028 削除
くう
くう
I029 周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)
くう
1 周術期等専門的口腔衛生処置1
100点
156
くう
I024 鼻腔栄養(1日につき)
60点
I025 酸素吸入(1日につき)
65点
注1 使用した精製水の費用は、所定点数に含まれ
る。
2 人工呼吸と同時に行った酸素吸入の費用は、
人工呼吸の所定点数に含まれる。
I026 高気圧酸素治療(1日につき)
3,000点
I027 人工呼吸
1 30分までの場合
302点
2 30分を超えて5時間までの場合 302点に30分
又はその端数を増すごとに50点を加算して得た点
数
3 5時間を超えた場合(1日につき)
イ 14日目まで
950点
ロ 15日目以降
815点
注1 使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に
行う呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測
定若しくは非観血的連続血圧測定又は酸素吸入
の費用は、所定点数に含まれる。
2 気管内挿管が行われている患者に対して、意
識状態に係る評価を行った場合は、覚醒試験加
算として、当該治療の開始日から起算して14日
を限度として、1日につき100点を所定点数に
加算する。
3 注2の場合において、当該患者に対して人工
呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った
場合は、離脱試験加算として、1日につき60点
を更に所定点数に加算する。
I028 削除
くう
くう
I029 周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)
くう
1 周術期等専門的口腔衛生処置1
100点