総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (236 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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くう
4 口腔病理診断管理に関する別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において
くう
、口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師
又は医師が病理診断を行い、その結果を文書に
より報告した場合は、当該基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
くう
イ 口腔病理診断管理加算1
(1) 組織診断を行った場合
138点
(2) 細胞診断を行った場合
69点
くう
ロ 口腔病理診断管理加算2
(1) 組織診断を行った場合
368点
(2) 細胞診断を行った場合
184点
5 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍
に係る手術の検体から医科点数表の区分番号N
000に掲げる病理組織標本作製の1又は医科
点数表の区分番号N002に掲げる免疫染色(
免疫抗体法)病理組織標本作製により作製され
た組織標本に基づく診断を行った場合は、悪性
腫瘍病理組織標本加算として、150点を所定点
数に加算する。
くう
O001 口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。)
130点
注1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかか
わらず、月1回に限り算定する。
くう
2 区分番号O000に掲げる口腔病理診断料を
算定した場合は、算定できない。
第15部 その他
掲げる病理標本作製料は別に算定できない。
くう
4 口腔病理診断管理に関する別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において
くう
、口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師
又は医師が病理診断を行い、その結果を文書に
より報告した場合は、当該基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
くう
イ 口腔病理診断管理加算1
(1) 組織診断を行った場合
120点
(2) 細胞診断を行った場合
60点
くう
ロ 口腔病理診断管理加算2
(1) 組織診断を行った場合
320点
(2) 細胞診断を行った場合
160点
5 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍
に係る手術の検体から医科点数表の区分番号N
000に掲げる病理組織標本作製の1又は医科
点数表の区分番号N002に掲げる免疫染色(
免疫抗体法)病理組織標本作製により作製され
た組織標本に基づく診断を行った場合は、悪性
腫瘍病理組織標本加算として、150点を所定点
数に加算する。
くう
O001 口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。)
130点
注1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかか
わらず、月1回に限り算定する。
くう
2 区分番号O000に掲げる口腔病理診断料を
算定した場合は、算定できない。
第15部 その他
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