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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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とする。
7 当該患者が15歳未満の小児である場合には、
小児加算として、所定点数に200点を加算する

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイの(1)又は(2)を算定
した患者に対して、当該保険医療機関の歯科医
師又は当該歯科医師の指示に基づき薬剤師が、
副作用の発現状況、治療計画等を文書により提
供した上で、当該患者の状態を踏まえて必要な
指導を行った場合は、連携充実加算として、月
1回に限り150点を所定点数に加算する。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイの(1)又は(2)を算定
する患者に対して、当該保険医療機関の歯科医
師の指示に基づき薬剤師が、服薬状況、副作用
の有無等の情報の収集及び評価を行い、歯科医
師の診察前に情報提供や処方の提案等を行った
場合は、がん薬物療法体制充実加算として、月
1回に限り100点を所定点数に加算する。
B004-1-9 遺伝性疾患療養指導管理料
イ 歯科医師が遺伝子検査の必要性等について文書
により説明を行った場合
300点
ロ 歯科医師が遺伝子検査の結果に基づき遺伝学的
な評価等について文書により説明を行った場合
(1) 初回
700点
(2) 2回目
200点
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長

とする。
7 当該患者が15歳未満の小児である場合には、
小児加算として、所定点数に200点を加算する

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイの(1)を算定した患
者に対して、当該保険医療機関の歯科医師又は
当該歯科医師の指示に基づき薬剤師が、副作用
の発現状況、治療計画等を文書により提供した
上で、当該患者の状態を踏まえて必要な指導を
行った場合は、連携充実加算として、月1回に
限り150点を所定点数に加算する。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイの(1)を算定する患
者に対して、当該保険医療機関の歯科医師の指
示に基づき薬剤師が、服薬状況、副作用の有無
等の情報の収集及び評価を行い、歯科医師の診
察前に情報提供や処方の提案等を行った場合は
、がん薬物療法体制充実加算として、月1回に
限り100点を所定点数に加算する。
(新設)

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