総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (111 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定できない
。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第4部 画像診断
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定できない
。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第4部 画像診断
通則
1 画像診断の費用は、第1節の各区分の所定点数により、又
は第1節、第2節及び第4節の各区分の所定点数を合算した
点数により算定する。
2 同一の部位につき、同時に2枚以上のエックス線撮影を行
った場合(第11号の規定により医科点数表の例による場合を
含む。)における第1節の診断料(区分番号E000に掲げ
る写真診断(2のイ及びハ並びに3に係るものに限る。)を
除く。)は、第1の診断については第1節の各区分の所定点
数により、第2の診断以後の診断については、同節の各区分
の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
3 同一の部位につき、同時に2枚以上同一の方法により、撮
影を行った場合(第11号の規定により医科点数表の例による
場合を含む。)における第2節の撮影料(区分番号E100
くう
に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織(3に係るものに
限る。)を除く。)は、特に規定する場合を除き、第1枚目
の撮影については第2節の各区分の所定点数により、第2枚
目から第5枚目までの撮影については同節の各区分の所定点
数の100分の50に相当する点数により算定し、第6枚目以後
の撮影については算定できない。
4 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医
療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜におい
て、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を行った
場合は、時間外緊急院内画像診断加算として、1日につき11
通則
1 画像診断の費用は、第1節の各区分の所定点数により、又
は第1節、第2節及び第4節の各区分の所定点数を合算した
点数により算定する。
2 同一の部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を行っ
た場合における第1節の診断料(区分番号E000に掲げる
写真診断(3に係るものに限る。)を除く。)は、第1の診
断については第1節の各区分の所定点数により、第2の診断
以後の診断については、同節の各区分の所定点数の100分の5
0に相当する点数により算定する。
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3 同一の部位につき、同時に2枚以上同一の方法により、撮
影を行った場合における第2節の撮影料(区分番号E100
くう
に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織(3に係るものに
限る。)を除く。)は、特に規定する場合を除き、第1枚目
の撮影については第2節の各区分の所定点数により、第2枚
目から第5枚目までの撮影については同節の各区分の所定点
数の100分の50に相当する点数により算定し、第6枚目以後
の撮影については算定できない。
4 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医
療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜におい
て、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を行った
場合は、時間外緊急院内画像診断加算として、1日につき11