総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (165 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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る薬剤(以下この部において「特定薬剤」という。)にあっ
ては、120点以上の手術又は特に規定する手術に使用した場
合を除く。)は、前号により算定した点数及び第3節から第
6節までの所定点数を合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていない手術であって特殊なものの費用
は、同節に掲げられている手術のうちで最も近似する手術の
各区分の所定点数により算定する。
4 区分番号J018、J032、J039、J060、J0
69、J070-2、J076、J096及びJ104-2
(注に規定する加算を算定する場合に限る。)に掲げる手術
については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において行われる場合に限り算定する。
5 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して
手術を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次に
掲げる点数を、それぞれ当該手術の所定点数に加算する。た
だし、区分番号J100-2の注1に規定する加算、通則第
14号又は第15号に掲げる加算を算定する場合は、この限りで
ない。
イ 手術(区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる
くう
口腔内消炎手術を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
くう
ロ 区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる口腔内
消炎手術を行った場合
所定点数の100分の30に相当する点数
6 全身麻酔下で極低出生体重児、新生児又は3歳未満の乳幼
児(極低出生体重児及び新生児を除く。)に対して手術を行
った場合は、当該手術の所定点数にそれぞれ所定点数の100
分の400、100分の300又は100分の100に相当する点数を加算
する。
7 区分番号J016、J018、J021の2、J031、
165
材料」という。)を使用した場合(別に厚生労働大臣が定め
る薬剤(以下この部において「特定薬剤」という。)にあっ
ては、120点以上の手術又は特に規定する手術に使用した場
合を除く。)は、前号により算定した点数及び第3節から第
6節までの所定点数を合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていない手術であって特殊なものの費用
は、同節に掲げられている手術のうちで最も近似する手術の
各区分の所定点数により算定する。
4 区分番号J018、J032、J039、J060、J0
69、J070-2、J076、J096及びJ104-2
(注に規定する加算を算定する場合に限る。)に掲げる手術
については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において行われる場合に限り算定する。
5 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して
手術を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次に
掲げる点数を、それぞれ当該手術の所定点数に加算する。た
だし、区分番号J100-2の注1に規定する加算、通則第
14号又は第15号に掲げる加算を算定する場合は、この限りで
ない。
イ 手術(区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる
くう
口腔内消炎手術を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
くう
ロ 区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる口腔内
消炎手術を行った場合
所定点数の100分の30に相当する点数
6 全身麻酔下で極低出生体重児、新生児又は3歳未満の乳幼
児(極低出生体重児及び新生児を除く。)に対して手術を行
った場合は、当該手術の所定点数にそれぞれ所定点数の100
分の400、100分の300又は100分の100に相当する点数を加算
する。
7 区分番号J016、J018、J021の2、J031、