総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (206 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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定点数に加算する。
5 1のロについて、CAD/CAM冠又は高強
度硬質レジンブリッジのための支台歯の歯冠形
成は、490点を所定点数に加算する。
6 2のイについて、前歯の4分の3冠、前歯の
レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠又はチ
タンブリッジ(レジン前装を行う場合に限る。
)のための支台歯の歯冠形成は、470点を所定
点数に加算する。
7 2のイについて、臼歯のレジン前装金属冠及
びチタンブリッジ(レジン前装を行う場合に限
る。)のための支台歯の歯冠形成は、300点を
所定点数に加算する。
8 2のロについて、CAD/CAM冠又は高強
度硬質レジンブリッジのための支台歯の歯冠形
成は、470点を所定点数に加算する。
9 3について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、レーザー照
か
射により無痛的に窩洞形成を行った場合は、う
しよく
か
蝕 歯無痛的窩洞形成加算として、40点を所定
点数に加算する。
10 3について、CAD/CAMインレーのため
か
の窩洞形成は、150点を所定点数に加算する。
11 麻酔(通則第10号のただし書に規定する場合
を除く。)、薬剤等の費用及び保険医療材料料
は、所定点数に含まれる。
M001-2 即時充填形成(1歯につき)
128点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
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冠形成は、接着冠形成加算として、490点を所
定点数に加算する。
5 1のロについて、CAD/CAM冠又は高強
度硬質レジンブリッジのための支台歯の歯冠形
成は、490点を所定点数に加算する。
6 2のイについて、前歯の4分の3冠、前歯の
レジン前装金属冠又はレジン前装チタン冠のた
めの支台歯の歯冠形成は、470点を所定点数に
加算する。
7 2のイについて、臼歯のレジン前装金属冠の
ための支台歯の歯冠形成は、300点を所定点数
に加算する。
8 2のロについて、CAD/CAM冠又は高強
度硬質レジンブリッジのための支台歯の歯冠形
成は、470点を所定点数に加算する。
9 3について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、レーザー照
か
射により無痛的に窩洞形成を行った場合は、う
しよく
か
蝕 歯無痛的窩洞形成加算として、40点を所定
点数に加算する。
10 3について、CAD/CAMインレーのため
か
の窩洞形成は、150点を所定点数に加算する。
11 麻酔、薬剤等の費用及び保険医療材料料は、
所定点数に含まれる。
しよく
M001-2 う 蝕 歯即時充填形成(1歯につき)
128点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保