総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (208 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1 歯冠修復(1個につき)
イ 単純印象
32点
ロ 連合印象
64点
てつ
2 欠損補綴(1装置につき)
イ 単純印象
(1) 簡単なもの
42点
(2) 困難なもの
72点
ロ 連合印象
230点
ハ 特殊印象
272点
ニ ブリッジ
(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以
下の場合
282点
(2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以
上の場合
334点
てつ
てつ
ホ 口蓋補綴、顎補綴
(1) 印象採得が困難なもの
222点
(2) 印象採得が著しく困難なもの
402点
くう
3 口腔内装置等(1装置につき)
42点
注1 1及び2のニについて、別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
てつ
前歯部の歯冠補綴物又はブリッジを製作するこ
とを目的として、前歯部の印象採得を行うに当
たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で
くう
てつ
色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該補綴
物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携
加算1として、60点を所定点数に加算する。た
てつ
だし、同時に2以上の補綴物の製作を目的とし
た印象採得を行った場合であっても、歯科技工
士連携加算1は1回として算定する。
208
M003 印象採得
1 歯冠修復(1個につき)
イ 単純印象
32点
ロ 連合印象
64点
てつ
2 欠損補綴(1装置につき)
イ 単純印象
(1) 簡単なもの
42点
(2) 困難なもの
72点
ロ 連合印象
230点
ハ 特殊印象
272点
ニ ブリッジ
(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以
下の場合
282点
(2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以
上の場合
334点
てつ
てつ
てつ
てつ
ホ 口蓋補綴、顎補綴ホ 口蓋補綴、顎補綴
(1) 印象採得が困難なもの
222点
(2) 印象採得が著しく困難なもの
402点
くう
3 口腔内装置等(1装置につき)
42点
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、区分番号M
011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M
011-2に掲げるレジン前装チタン冠又は区
分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠
を製作することを目的として、前歯部の印象採
得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士と
くう
ともに対面で色調採得及び口腔内の確認等を行
てつ
い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯
科技工士連携加算1として、60点を所定点数に
てつ
加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製