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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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活等を送るに当たり必要な情報を提供した場合
に、患者1人につき月1回に限り算定する。
B009-2 電子的診療情報評価料
30点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書
の提供を受けた患者に係る検査結果、画像情報、
画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要
約等の診療記録のうち主要なものについて、電子
的方法により閲覧又は受信し、当該患者の診療に
活用した場合に算定する。
B010 診療情報提供料(Ⅱ)
500点
注 保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該
保険医療機関以外の医師又は歯科医師の意見を求
める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結
果、画像診断に係る画像情報その他の別の医療機
関において必要な情報を添付し、診療状況を示す
文書を患者に提供することを通じて、患者が当該
保険医療機関以外の医師又は歯科医師の助言を得
るための支援を行った場合に、患者1人につき月
1回に限り算定する。
B011 診療情報等連携共有料
1 診療情報等連携共有料1
120点
2 診療情報等連携共有料2
120点
注1 1については、歯科診療を行うに当たり全身
的な管理が必要な患者に対し、当該患者の同意
を得て、別の保険医療機関(歯科診療を行うも
のを除く。)で行った検査の結果若しくは投薬
内容等の診療情報又は保険薬局が有する服用薬
の情報等(以下この区分番号において「診療情
報等」という。)について、当該別の保険医療

活等を送るに当たり必要な情報を提供した場合
に、患者1人につき月1回に限り算定する。
B009-2 電子的診療情報評価料
30点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書
の提供を受けた患者に係る検査結果、画像情報、
画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要
約等の診療記録のうち主要なものについて、電子
的方法により閲覧又は受信し、当該患者の診療に
活用した場合に算定する。
B010 診療情報提供料(Ⅱ)
500点
注 保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該
保険医療機関以外の医師又は歯科医師の意見を求
める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結
果、画像診断に係る画像情報その他の別の医療機
関において必要な情報を添付し、診療状況を示す
文書を患者に提供することを通じて、患者が当該
保険医療機関以外の医師又は歯科医師の助言を得
るための支援を行った場合に、患者1人につき月
1回に限り算定する。
B011 診療情報等連携共有料
1 診療情報等連携共有料1
120点
2 診療情報等連携共有料2
120点
注1 1については、歯科診療を行うに当たり全身
的な管理が必要な患者に対し、当該患者の同意
を得て、別の保険医療機関(歯科診療を行うも
のを除く。)で行った検査の結果若しくは投薬
内容等の診療情報又は保険薬局が有する服用薬
の情報等(以下この区分番号において「診療情
報等」という。)について、当該別の保険医療

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