総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (77 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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険医療機関(以下この区分番号及び区分番号B
015において「在宅療養担当医療機関」とい
う。)と連携する別の保険医療機関の歯科医師
又はその指示を受けた歯科衛生士が、当該患者
の同意を得て、退院後、在宅での療養を行う患
者に対して、療養上必要な説明及び指導を、入
院中の保険医療機関の歯科医師若しくは医師又
は保健師、助産師、看護師、准看護師(以下こ
の区分番号及び区分番号B015において「看
護師等」という。)、薬剤師、管理栄養士、理
学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社
会福祉士と共同して行った上で、文書により情
報提供した場合に、1回に限り算定する。ただ
し、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に
ついては、在宅療養担当医療機関と連携する別
の保険医療機関の歯科医師又はその指示を受け
た歯科衛生士が、当該患者が入院している保険
医療機関の歯科医師若しくは医師又は看護師等
と1回以上共同して行う場合は、当該入院中2
回に限り算定する。
2 注1の場合において、当該患者が別に厚生労
働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあ
るときは、特別管理指導加算として、200点を
所定点数に加算する。
B015 退院時共同指導料2
400点
注1 入院中の保険医療機関の歯科医師又は看護師
等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、入院
中の患者に対して、当該患者の同意を得て、退
院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、
において当該患者の退院後の在宅療養を担う保
険医療機関(以下この区分番号及び区分番号B
015において「在宅療養担当医療機関」とい
う。)と連携する別の保険医療機関の歯科医師
又はその指示を受けた歯科衛生士が、当該患者
の同意を得て、退院後、在宅での療養を行う患
者に対して、療養上必要な説明及び指導を、入
院中の保険医療機関の歯科医師若しくは医師又
は保健師、助産師、看護師、准看護師(以下こ
の区分番号及び区分番号B015において「看
護師等」という。)、薬剤師、管理栄養士、理
学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社
会福祉士と共同して行った上で、文書により情
報提供した場合に、1回に限り算定する。ただ
し、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に
ついては、在宅療養担当医療機関と連携する別
の保険医療機関の歯科医師又はその指示を受け
た歯科衛生士が、当該患者が入院している保険
医療機関の歯科医師若しくは医師又は看護師等
と1回以上共同して行う場合は、当該入院中2
回に限り算定する。
2 注1の場合において、当該患者が別に厚生労
働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあ
るときは、特別管理指導加算として、200点を
所定点数に加算する。
B015 退院時共同指導料2
400点
注1 入院中の保険医療機関の歯科医師又は看護師
等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、入院
中の患者に対して、当該患者の同意を得て、退
院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、
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