よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (215 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)並びにハについて
、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、ブリッジ又は有床義歯を
こう
製作することを目的として、咬合採得を行うに
当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報
こう
通信機器を用いて咬合状態の確認等を行い、当
てつ
該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工
士連携加算2として、80点を所定点数に加算す
る。
(削る)

3 注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算
1及び歯科技工士連携加算2について、同一の
てつ
補綴物の製作に当たって、区分番号M003に
掲げる印象採得の注1及び注2並びに区分番号
M007に掲げる仮床試適の注1及び注2に規
定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連
携加算2は、同日に行った場合を除き、別に算
定する。
(削る)

215

2 2のイ(2)並びにロ(2)及び(3)について、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、ブリッジ又は有床義歯を製作する
こう
ことを目的として、咬合採得を行うに当たって
、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器
こう
てつ
を用いて咬合状態の確認等を行い、当該補綴物
の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加
算2として、80点を所定点数に加算する。
3 注1に規定する加算を算定した場合には、当
てつ
該補綴物について、注2に規定する加算並びに
区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び
注2並びに区分番号M007に掲げる仮床試適
の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算
1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できな
い。
(新設)

4 注2に規定する加算を算定した場合には、当
てつ
該補綴物について、注1に規定する加算並びに
区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び
注2並びに区分番号M007に掲げる仮床試適
の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算
1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できな