総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (237 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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通則
1 処遇の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する
。
1 処遇の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数
のみにより、又は第1節及び第2節の各区分の所定点数を合
算した点数により算定する。
2 処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を
併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療
以外の診療につき、それぞれ別に第1節(看護職員処遇改善
評価料及び入院ベースアップ評価料を除く。)及び医科点数
表第14部第1節(看護職員処遇改善評価料及び入院ベースア
ップ評価料を除く。)の各区分に掲げるベースアップ評価料
等を算定する。
2 処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を
併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療
以外の診療につき、それぞれ別に第2節(入院ベースアップ
評価料を除く。)の各区分に掲げるベースアップ評価料を算
定する。
3 物価対応の費用は、第2節の各区分の所定点数により算定
する。
(新設)
4 物価対応に係る費用について、歯科診療及び歯科診療以外
の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び
歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第2節(歯科入院
物価対応料を除く。)及び医科点数表第14部第2節(入院物
価対応料を除く。)の各区分の所定点数により算定する。
(新設)
第1節 ベースアップ評価料等
第1節 看護職員処遇改善評価料
区分
区分
P000 看護職員処遇改善評価料(1日につき)
P000 看護職員処遇改善評価料(1日につき)
注 医科点数表の区分番号O000に掲げる看護職
員処遇改善評価料の注に規定する別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院して
いる患者であって、第1章第2部第1節の入院基
本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第3節
の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基
本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定
しているものについて、医科点数表の区分番号O
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注 医科点数表の区分番号O000に掲げる看護職
員処遇改善評価料の注に規定する別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院して
いる患者であって、第1章第2部第1節の入院基
本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第3節
の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基
本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定
しているものについて、医科点数表の区分番号O