総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲
げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番
号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定でき
ない。
しょく
B000-12 根面う 蝕 管理料
30点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料若しくは区分番号B002に掲げる歯科特定
疾患療養管理料を算定した患者(65歳以上のも
のに限る。)又は区分番号C000に掲げる歯
科訪問診療料を算定した患者であって、初期の
しょく
り
根面う 蝕 に罹患しているものに対して、当該
しょく
う 蝕 の評価に基づく管理計画を作成するとと
もに、その内容について説明を行い、非切削に
しょく
よる当該う 蝕 の管理を行う場合に、月1回に
限り算定する。
くう
2 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔
機能管理料の注5に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関が当該管理を行う場合
くう
は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定
点数に加算する。
しょく
B000-13 エナメル質初期う 蝕 管理料
30点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であって、エナメル
しょく
り
質初期う 蝕 に罹患しているものに対して、当
しょく
該う 蝕 の評価に基づく管理計画を作成すると
ともに、その内容について説明を行い、当該う
しょく
蝕 の管理を行う場合に、月1回に限り算定す
る。
料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在
宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲
げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番
号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定でき
ない。
しょく
B000-12 根面う 蝕 管理料
30点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料若しくは区分番号B002に掲げる歯科特定
疾患療養管理料を算定した患者(65歳以上のも
のに限る。)又は区分番号C000に掲げる歯
科訪問診療料を算定した患者であって、初期の
しょく
り
根面う 蝕 に罹患しているものに対して、当該
しょく
う 蝕 の評価に基づく管理計画を作成するとと
もに、その内容について説明を行い、非切削に
しょく
よる当該う 蝕 の管理を行う場合に、月1回に
限り算定する。
くう
2 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔
機能管理料の注3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関が当該管理を行う場合
くう
は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定
点数に加算する。
しょく
B000-13 エナメル質初期う 蝕 管理料
30点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であって、エナメル
しょく
り
質初期う 蝕 に罹患しているものに対して、当
しょく
該う 蝕 の評価に基づく管理計画を作成すると
ともに、その内容について説明を行い、当該う
しょく
蝕 の管理を行う場合に、月1回に限り算定す
る。
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