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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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「特定保険医療材料」という。)を使用した場合(別に厚生
労働大臣が定める薬剤(以下この部において「特定薬剤」と
いう。)にあっては、120点以上の処置若しくは特に規定す
る処置に使用した場合又は特定保険医療材料にあっては、特
に規定する処置に使用した場合を除く。)は、前号により算
定した点数及び第2節から第5節までの所定点数を合算した
点数により算定する。
3 第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用
は、薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り、第3
節、第4節又は第5節の所定点数のみにより算定する。
4 第1節に掲げられていない処置であって特殊なものの費用
は、同節に掲げられている処置のうちで最も近似する処置の
各区分の所定点数により算定する。
5 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して
、処置を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次
に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。
ただし、通則第8号又は第9号に掲げる加算を算定する場合
は、この限りでない。
イ 処置(区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる
抜髄、区分番号I006(1及び2に限る。)に掲げる感
くう
染根管処置、区分番号I017に掲げる口腔内装置、区分
番号I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対す
くう
る口腔内装置、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触
補助床及び区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎
てつ
補綴装置を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
ロ 区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄又
は区分番号I006(1及び2に限る。)に掲げる感染根
管処置を行った場合
所定点数の100分の30に相当する点数
6 緊急のために休日に処置を行った場合又は処置の開始時間

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「特定保険医療材料」という。)を使用した場合(別に厚生
労働大臣が定める薬剤(以下この部において「特定薬剤」と
いう。)にあっては、120点以上の処置若しくは特に規定す
る処置に使用した場合又は特定保険医療材料にあっては、特
に規定する処置に使用した場合を除く。)は、前号により算
定した点数及び第2節から第5節までの所定点数を合算した
点数により算定する。
3 第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用
は、薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り、第3
節、第4節又は第5節の所定点数のみにより算定する。
4 第1節に掲げられていない処置であって特殊なものの費用
は、同節に掲げられている処置のうちで最も近似する処置の
各区分の所定点数により算定する。
5 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して
、処置を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次
に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。
ただし、通則第8号又は第9号に掲げる加算を算定する場合
は、この限りでない。
イ 処置(区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる
抜髄、区分番号I006(1及び2に限る。)に掲げる感
くう
染根管処置、区分番号I017に掲げる口腔内装置、区分
番号I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対す
くう
る口腔内装置、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触
補助床及び区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎
てつ
補綴装置を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
ロ 区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄又
は区分番号I006(1及び2に限る。)に掲げる感染根
管処置を行った場合
所定点数の100分の30に相当する点数
6 緊急のために休日に処置を行った場合又は処置の開始時間