総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (233 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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N020
N021
N022
N023
N024
N025
N026
算定する。
保定装置(1装置につき)
1 プレートタイプリテーナー
1,500点
2 メタルリテーナー
6,000点
3 スプリングリテーナー
1,500点
4 リンガルアーチ
1,500点
5 リンガルバー
2,500点
6 ツースポジショナー
3,000点
7 フィクスドリテーナー
1,000点
注1 1について、人工歯を使用して製作した場合
の費用は、所定点数に含まれる。
こう
2 2について、鉤等の費用及び人工歯を使用し
て製作した場合の費用は、所定点数に含まれる
。
こう
鉤(1個につき)
1 簡単なもの
90点
2 複雑なもの
160点
注 メタルリテーナーに使用した場合を除く。
帯環(1個につき)
200点
注 帯環製作のろう着の費用は、所定点数に含まれ
る。
ダイレクトボンドブラケット(1個につき) 200点
フック(1個につき)
70点
注 ろう着の費用及び保険医療材料料は、所定点数
に含まれる。
弾線(1本につき)
160点
トルキングアーチ(1本につき)
350点
附加装置(1箇所につき)
1 パワーチェイン
20点
2 コイルスプリング
20点
3 ピグテイル
20点
233
N019
N020
N021
N022
N023
N024
N025
N026
算定する。
保定装置(1装置につき)
1 プレートタイプリテーナー
1,500点
2 メタルリテーナー
6,000点
3 スプリングリテーナー
1,500点
4 リンガルアーチ
1,500点
5 リンガルバー
2,500点
6 ツースポジショナー
3,000点
7 フィクスドリテーナー
1,000点
注1 1について、人工歯を使用して製作した場合
の費用は、所定点数に含まれる。
こう
2 2について、鉤等の費用及び人工歯を使用し
て製作した場合の費用は、所定点数に含まれる
。
こう
鉤(1個につき)
1 簡単なもの
90点
2 複雑なもの
160点
注 メタルリテーナーに使用した場合を除く。
帯環(1個につき)
200点
注 帯環製作のろう着の費用は、所定点数に含まれ
る。
ダイレクトボンドブラケット(1個につき) 200点
フック(1個につき)
70点
注 ろう着の費用及び保険医療材料料は、所定点数
に含まれる。
弾線(1本につき)
160点
トルキングアーチ(1本につき)
350点
附加装置(1箇所につき)
1 パワーチェイン
20点
2 コイルスプリング
20点
3 ピグテイル
20点