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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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、第10部の通則第5号により医科点数表の例に
よることとされる声門上器具又は気管挿管によ
る気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴う手
術(入院の日から起算して10日以内に行われた
ものに限る。)後に、必要な医学管理を行った
場合に、当該手術に係る手術料を算定した日の
翌日から起算して3日を限度として算定する。
2 同一の手術について、同一月に区分番号B0
04-2に掲げる手術前医学管理料を算定する
場合は、本管理料を算定する3日間については
、所定点数の100分の95に相当する点数により
算定する。
3 当該所定点数に含まれる検査は医科点数表の
区分番号B001-5に掲げる手術後医学管理
料の注3の例による。
4 第3部の通則第5号により医科点数表の例に
ふん
よることとされる尿・糞便等検査判断料、血液
学的検査判断料又は生化学的検査(Ⅰ)判断料を算
定している患者については算定できない。
5 第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は
第3部の通則第5号により医科点数表の例によ
ることとされる医科点数表の区分番号D027
に掲げる基本的検体検査判断料を算定している
患者については算定できない。
6 第1章第2部第3節に掲げる特定入院料のう
ち、特定集中治療室管理料に係る別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入
院している患者については算定できない。
B004-4からB004-6まで 削除
B004-6-2 歯科治療時医療管理料(1日につき) 45点

、第10部の通則第5号により医科点数表の例に
よることとされるマスク又は気管内挿管による
閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術(入院の日から
起算して10日以内に行われたものに限る。)後
に、必要な医学管理を行った場合に、当該手術
に係る手術料を算定した日の翌日から起算して
3日を限度として算定する。
2 同一の手術について、同一月に区分番号B0
04-2に掲げる手術前医学管理料を算定する
場合は、本管理料を算定する3日間については
、所定点数の100分の95に相当する点数により
算定する。
3 当該所定点数に含まれる検査は医科点数表の
区分番号B001-5に掲げる手術後医学管理
料の注3の例による。
4 第3部の通則第5号により医科点数表の例に
ふん
よることとされる尿・糞便等検査判断料、血液
学的検査判断料又は生化学的検査(Ⅰ)判断料を算
定している患者については算定できない。
5 第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は
第3部の通則第5号により医科点数表の例によ
ることとされる医科点数表の区分番号D027
に掲げる基本的検体検査判断料を算定している
患者については算定できない。
6 第1章第2部第3節に掲げる特定入院料のう
ち、特定集中治療室管理料に係る別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入
院している患者については算定できない。
B004-4からB004-6まで 削除
B004-6-2 歯科治療時医療管理料(1日につき) 45点

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