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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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患者の同意を得て、当該保険医療機関の歯科医
師又はその指示に基づき、薬剤師が投薬又は注
射の前後にその必要性について文書により説明
を行った場合に、患者1人につき6回に限り算
定する。
4 2について、区分番号A221-2に掲げる
緩和ケア診療加算、区分番号B004-1-2
とう
に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料及び区分番
号B004-1-5に掲げる外来緩和ケア管理
料は、別に算定できない。
5 3について、区分番号B004-1-8に掲
げる外来腫瘍化学療法診療料、区分番号B00
8に掲げる薬剤管理指導料、区分番号F100
に掲げる処方料の注6に規定する加算及び区分
番号F400に掲げる処方箋料の注4に規定す
る加算は、別に算定できない。
B004-1-4 入院栄養食事指導料(週1回)
1 入院栄養食事指導料1
イ 初回
260点
ロ 2回目
200点
2 入院栄養食事指導料2
イ 初回
250点
ロ 2回目
190点
注1 1については、入院中の患者であって、別に
厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療
機関の歯科医師と医師との連携の下に当該保険
医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によっ
て指導を行った場合に、入院中2回に限り算定
する。
2 2については、診療所において、入院中の患
者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに

患者の同意を得て、当該保険医療機関の歯科医
師又はその指示に基づき、薬剤師が投薬又は注
射の前後にその必要性について文書により説明
を行った場合に、患者1人につき6回に限り算
定する。
4 2について、区分番号A221-2に掲げる
緩和ケア診療加算、区分番号B004-1-2
とう
に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料及び区分番
号B004-1-5に掲げる外来緩和ケア管理
料は、別に算定できない。
5 3について、区分番号B004-1-8に掲
げる外来腫瘍化学療法診療料、区分番号B00
8に掲げる薬剤管理指導料、区分番号F100
に掲げる処方料の注6に規定する加算及び区分
番号F400に掲げる処方箋料の注4に規定す
る加算は、別に算定できない。
B004-1-4 入院栄養食事指導料(週1回)
1 入院栄養食事指導料1
イ 初回
260点
ロ 2回目
200点
2 入院栄養食事指導料2
イ 初回
250点
ロ 2回目
190点
注1 1については、入院中の患者であって、別に
厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療
機関の歯科医師と医師との連携の下に当該保険
医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によっ
て指導を行った場合に、入院中2回に限り算定
する。
2 2については、診療所において、入院中の患
者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに

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