総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (120 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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使用薬剤
単位
内服薬及び浸煎薬 1剤1日分
屯服薬
1回分
外用薬
1調剤
注1 特別入院基本料等を算定している病棟を有す
る病院に入院している患者であって入院期間が
1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る
薬剤料と注射に係る薬剤料とを合算して得た点
数(以下この表において「合算薬剤料」という
。)が、220点にその月における当該患者の入
院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新
り
生物その他の特定の疾患に罹患している患者に
対して投薬又は注射を行った場合を除く。)は
、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、
220点にその月における当該患者の入院日数を
乗じて得た点数により算定する。
2 1処方につき7種類以上の内服薬の投薬(臨
時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のも
のを除く。)を行った場合は、所定点数の100
分の90に相当する点数により算定する。
3 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保
法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に
係る食事療養若しくは健康保険法第85条の2第
1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定
する入院時生活療養費に係る生活療養を受けて
いる患者又は入院中の患者以外の患者に対して
投与されたビタミン剤については、当該患者の
疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝
異常であることが明らかであり、かつ、必要な
ビタミンを食事により摂取することが困難であ
120
とに1点を所定点数に加算する。
使用薬剤
単位
内服薬及び浸煎薬 1剤1日分
屯服薬
1回分
外用薬
1調剤
注1 特別入院基本料等を算定している病棟を有す
る病院に入院している患者であって入院期間が
1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る
薬剤料と注射に係る薬剤料とを合算して得た点
数(以下この表において「合算薬剤料」という
。)が、220点にその月における当該患者の入
院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新
り
生物その他の特定の疾患に罹患している患者に
対して投薬又は注射を行った場合を除く。)は
、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、
220点にその月における当該患者の入院日数を
乗じて得た点数により算定する。
2 1処方につき7種類以上の内服薬の投薬(臨
時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のも
のを除く。)を行った場合は、所定点数の100
分の90に相当する点数により算定する。
3 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保
法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に
係る食事療養若しくは健康保険法第85条の2第
1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定
する入院時生活療養費に係る生活療養を受けて
いる患者又は入院中の患者以外の患者に対して
投与されたビタミン剤については、当該患者の
疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝
異常であることが明らかであり、かつ、必要な
ビタミンを食事により摂取することが困難であ