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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (120 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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とに1点を所定点数に加算する。
使用薬剤
単位
内服薬及び浸煎薬 1剤1日分
屯服薬
1回分
外用薬
1調剤
注1 特別入院基本料等を算定している病棟を有す
る病院に入院している患者であって入院期間が
1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る
薬剤料と注射に係る薬剤料とを合算して得た点
数(以下この表において「合算薬剤料」という
。)が、220点にその月における当該患者の入
院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新

生物その他の特定の疾患に罹患している患者に
対して投薬又は注射を行った場合を除く。)は
、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、
220点にその月における当該患者の入院日数を
乗じて得た点数により算定する。
2 1処方につき7種類以上の内服薬の投薬(臨
時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のも
のを除く。)を行った場合は、所定点数の100
分の90に相当する点数により算定する。
3 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保
法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に
係る食事療養若しくは健康保険法第85条の2第
1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定
する入院時生活療養費に係る生活療養を受けて
いる患者又は入院中の患者以外の患者に対して
投与されたビタミン剤については、当該患者の
疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝
異常であることが明らかであり、かつ、必要な
ビタミンを食事により摂取することが困難であ

120

とに1点を所定点数に加算する。
使用薬剤
単位
内服薬及び浸煎薬 1剤1日分
屯服薬
1回分
外用薬
1調剤
注1 特別入院基本料等を算定している病棟を有す
る病院に入院している患者であって入院期間が
1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る
薬剤料と注射に係る薬剤料とを合算して得た点
数(以下この表において「合算薬剤料」という
。)が、220点にその月における当該患者の入
院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新

生物その他の特定の疾患に罹患している患者に
対して投薬又は注射を行った場合を除く。)は
、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、
220点にその月における当該患者の入院日数を
乗じて得た点数により算定する。
2 1処方につき7種類以上の内服薬の投薬(臨
時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のも
のを除く。)を行った場合は、所定点数の100
分の90に相当する点数により算定する。
3 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保
法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に
係る食事療養若しくは健康保険法第85条の2第
1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定
する入院時生活療養費に係る生活療養を受けて
いる患者又は入院中の患者以外の患者に対して
投与されたビタミン剤については、当該患者の
疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝
異常であることが明らかであり、かつ、必要な
ビタミンを食事により摂取することが困難であ