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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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診療を行う必要性が特に高い患者に対して個室
若しくは陰圧室において初診を行った場合(歯
科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。
)は、歯科診療特別対応加算2として、250点
を所定点数に加算し、感染症法第6条第7項に
規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第
8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規
定する新感染症の患者に対して初診を行った場
合は、歯科診療特別対応加算3として、500点
を所定点数に加算する。ただし、歯科診療特別
対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科
診療特別対応加算3を算定する患者について、
当該患者に対する診療時間が1時間を超えた場
合は、30分又はその端数を増すごとに、100点
を更に所定点数に加算する。
7 6歳以上の患者に対して保険医療機関が表示
する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から
午前6時までの間をいう。以下この表において
同じ。)及び休日を除く。以下この表において
同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表にお
いて同じ。)又は深夜において初診を行った場
合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算とし
て、85点、250点又は480点をそれぞれ所定点数
に加算する。ただし、専ら夜間における救急医
療の確保のために設けられている保険医療機関
において、夜間であって別に厚生労働大臣が定
める時間に初診を行った場合は、230点を所定
点数に加算する。
8 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が表
示する診療時間以外の時間、休日又は深夜にお
いて初診を行った場合は、乳幼児時間外加算、

診療を行う必要性が特に高い患者に対して個室
若しくは陰圧室において初診を行った場合(歯
科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。
)は、歯科診療特別対応加算2として、250点
を所定点数に加算し、感染症法第6条第7項に
規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第
8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規
定する新感染症の患者に対して初診を行った場
合は、歯科診療特別対応加算3として、500点
を所定点数に加算する。ただし、歯科診療特別
対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科
診療特別対応加算3を算定する患者について、
当該患者に対する診療時間が1時間を超えた場
合は、30分又はその端数を増すごとに、100点
を更に所定点数に加算する。
7 6歳以上の患者に対して保険医療機関が表示
する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から
午前6時までの間をいう。以下この表において
同じ。)及び休日を除く。以下この表において
同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表にお
いて同じ。)又は深夜において初診を行った場
合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算とし
て、85点、250点又は480点をそれぞれ所定点数
に加算する。ただし、専ら夜間における救急医
療の確保のために設けられている保険医療機関
において、夜間であって別に厚生労働大臣が定
める時間に初診を行った場合は、230点を所定
点数に加算する。
8 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が表
示する診療時間以外の時間、休日又は深夜にお
いて初診を行った場合は、乳幼児時間外加算、

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