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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ロ 作業療法士による場合
77点
ハ 言語聴覚士による場合
77点
ニ 歯科医師による場合
77点
ホ イからニまで以外の場合
77点
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい
る保険医療機関において、急性疾患等に伴う安
静による廃用症候群の患者であって、一定程度
以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚
能力及び日常生活能力の低下を来しているもの
に対して個別療法であるリハビリテーションを
行った場合に、当該基準に係る区分に従って、
それぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から12
0日を限度として所定点数を算定する。ただし
、別に厚生労働大臣が定める患者について、治
療を継続することにより状態の改善が期待でき
ると医学的に判断される場合その他の別に厚生
労働大臣が定める場合には、120日を超えて所
定点数を算定することができる。
2 注1本文に規定する患者であって入院中のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、入院した日から起算して14日を限度として、
早期リハビリテーション加算として、1単位に
つき60点(入院した日から起算して4日目以降
は1単位につき25点)を所定点数に加算する。
ただし、他の保険医療機関から転院してきた患
者については、転院前の保険医療機関に入院し
た日を起算日とする。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、注1本文に規定する患
者であって入院中のものに対してリハビリテー
ションを行った場合は、当該患者の廃用症候群

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ロ 作業療法士による場合
77点
ハ 言語聴覚士による場合
77点
ニ 歯科医師による場合
77点
ホ イからニまで以外の場合
77点
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい
る保険医療機関において、急性疾患等に伴う安
静による廃用症候群の患者であって、一定程度
以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚
能力及び日常生活能力の低下を来しているもの
に対して個別療法であるリハビリテーションを
行った場合に、当該基準に係る区分に従って、
それぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から12
0日を限度として所定点数を算定する。ただし
、別に厚生労働大臣が定める患者について、治
療を継続することにより状態の改善が期待でき
ると医学的に判断される場合その他の別に厚生
労働大臣が定める場合には、120日を超えて所
定点数を算定することができる。
2 注1本文に規定する患者であって入院中のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発
症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用
症候群の急性増悪から30日を限度として、早期
リハビリテーション加算として、1単位につき
25点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、注1本文に規定する患
者であって入院中のものに対してリハビリテー
ションを行った場合は、当該患者の廃用症候群