総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (75 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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文書を用いて当該他の保険医療機関等の管理栄
養士に情報提供し、共有した場合に、入院中に
1回に限り算定する。
3 区分番号B015に掲げる退院時共同指導料
2は、別に算定できない。
B012 傷病手当金意見書交付料
100点
注 健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当
金に係る意見書を交付した場合に算定する。
B013 新製有床義歯管理料(1装置につき)
1 局部義歯の場合
140点
2 総義歯の場合
140点
注 新製有床義歯管理料は、新たに製作した有床義
歯を装着した日の属する月に、当該有床義歯を製
作した保険医療機関において、患者又はその家族
等に対して、当該有床義歯の取扱いについて必要
な説明を行った上で、その内容を文書により提供
した場合に、1回に限り算定する。
を得て、入院中の栄養管理に関する情報を示す
文書を用いて当該他の保険医療機関等の管理栄
養士に情報提供し、共有した場合に、入院中に
1回に限り算定する。
3 区分番号B015に掲げる退院時共同指導料
2は、別に算定できない。
B012 傷病手当金意見書交付料
100点
注 健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当
金に係る意見書を交付した場合に算定する。
くう
B013 新製有床義歯管理料(1口腔につき)
1 2以外の場合
190点
2 困難な場合
230点
注1 新製有床義歯管理料は、新たに製作した有床
義歯を装着した日の属する月に、当該有床義歯
を製作した保険医療機関において、有床義歯の
適合性等について検査を行い、併せて患者又は
その家族等に対して取扱い、保存、清掃方法等
について必要な指導を行った上で、その内容を
文書により提供した場合に、1回に限り算定す
る。
2 新製有床義歯管理料を算定した日の属する月
くう
は、区分番号H001-2に掲げる歯科口腔リ
ハビリテーション料1(1に限る。)は算定で
きない。
B013-2 削除
てつ
くう
B013-3 広範囲顎骨支持型補綴物管理料(1口腔につき)
てつ
1 広範囲顎骨支持型補綴物管理料1
500点
てつ
2 広範囲顎骨支持型補綴物管理料2
350点
注1 1について、区分番号J109に掲げる広範
囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出
(削る)
B013-2 削除
てつ
くう
B013-3 広範囲顎骨支持型補綴物管理料(1口腔につき)
てつ
1 広範囲顎骨支持型補綴物管理料1
500点
てつ
2 広範囲顎骨支持型補綴物管理料2
350点
注1 1について、区分番号J109に掲げる広範
囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出
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