総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (149 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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I009-3 歯科ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
50点
I009-4 上顎洞洗浄(片側)
55点
くう
I009-5 口腔内分泌物吸引(1日につき)
48点
I009-6 摘便
100点
I009-7 ハイフローセラピー(1日につき)
1 15歳未満の患者の場合
338点
2 15歳以上の患者の場合
230点
I009-8 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法 200点
注 区分番号I009-2に掲げる創傷処置、区分
番号J084に掲げる創傷処理の費用は所定点数
に含まれるものとする。
I009-9 留置カテーテル設置
40点
I009-10 超音波ネブライザ(1日につき)
24点
(歯周組織の処置)
くう
I010 歯周病処置(1口腔1回につき)
14点
注 特定薬剤を用いて行った場合に算定する。
I011 歯周基本治療
1 スケーリング(3分の1顎につき)
72点
2 スケーリング・ルートプレーニング(1歯につ
き)
イ 前歯
60点
ロ 小臼歯
64点
ハ 大臼歯
72点
注1 1については、同時に3分の1顎を超えて行
った場合は、3分の1顎を増すごとに、38点を
所定点数に加算する。
2 同一部位に2回以上同一の区分に係る歯周基
本治療を行った場合、2回目以降の費用は、所
定点数(1については、注1の加算を含む。)
149
を限度として算定する。
I009-3 歯科ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
50点
I009-4 上顎洞洗浄(片側)
55点
くう
I009-5 口腔内分泌物吸引(1日につき)
48点
I009-6 摘便
100点
I009-7 ハイフローセラピー(1日につき)
1 15歳未満の患者の場合
282点
2 15歳以上の患者の場合
192点
I009-8 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法 200点
注 区分番号I009-2に掲げる創傷処置、区分
番号J084に掲げる創傷処理の費用は所定点数
に含まれるものとする。
I009-9 留置カテーテル設置
40点
I009-10 超音波ネブライザ(1日につき)
24点
(歯周組織の処置)
くう
I010 歯周病処置(1口腔1回につき)
14点
注 特定薬剤を用いて行った場合に算定する。
I011 歯周基本治療
1 スケーリング(3分の1顎につき)
72点
2 スケーリング・ルートプレーニング(1歯につ
き)
イ 前歯
60点
ロ 小臼歯
64点
ハ 大臼歯
72点
注1 1については、同時に3分の1顎を超えて行
った場合は、3分の1顎を増すごとに、38点を
所定点数に加算する。
2 同一部位に2回以上同一の区分に係る歯周基
本治療を行った場合、2回目以降の費用は、所
定点数(1については、注1の加算を含む。)