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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (147 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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処置を行った日から起算して1月以内に当該処
置を行った場合は、その区分に従い、80点、27
2点又は446点を算定する。
3 麻酔(通則第7号に規定する麻酔に限る。)
の費用(麻酔に当たって使用した薬剤の薬価を
除く。)及び特定薬剤の費用は、所定点数に含
まれる。
I006 感染根管処置(1歯につき)
1 単根管
160点
2 2根管
310点
3 3根管以上
450点
注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
I007 根管貼薬処置(1歯1回につき)
1 単根管
33点
2 2根管
41点
3 3根管以上
57点
注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
I008 根管充填(1歯につき)
1 単根管
72点
2 2根管
94点
3 3根管以上
122点
注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
I008-2 加圧根管充填処置(1歯につき)
1 単根管
150点
2 2根管
180点
3 3根管以上
230点
注1 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブ
リッジ維持管理料の注1により当該管理料を算
定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において算定する。
2 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

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処置を行った日から起算して1月以内に当該処
置を行った場合は、その区分に従い、80点、27
2点又は446点を算定する。
3 麻酔(通則第7号に規定する麻酔に限る。)
の費用(麻酔に当たって使用した薬剤の薬価を
除く。)及び特定薬剤の費用は、所定点数に含
まれる。
I006 感染根管処置(1歯につき)
1 単根管
160点
2 2根管
310点
3 3根管以上
450点
注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
I007 根管貼薬処置(1歯1回につき)
1 単根管
33点
2 2根管
41点
3 3根管以上
57点
注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
I008 根管充填(1歯につき)
1 単根管
72点
2 2根管
94点
3 3根管以上
122点
注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
I008-2 加圧根管充填処置(1歯につき)
1 単根管
139点
2 2根管
168点
3 3根管以上
213点
注1 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブ
リッジ維持管理料の注1により当該管理料を算
定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において算定する。
2 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。