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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (230 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ロ 同一月内の第2回目以降
100点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N006 印象採得(1装置につき)
1 マルチブラケット装置
40点
2 その他の装置
イ 印象採得が簡単なもの
143点
ロ 印象採得が困難なもの
265点
ハ 印象採得が著しく困難なもの
400点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
こう
N007 咬合採得(1装置につき)
1 簡単なもの
70点
2 困難なもの
140点
こう
3 構成咬合
400点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N008 装着
1 装置(1装置につき)
イ 可撤式装置
300点
ロ 固定式装置
400点
2 帯環(1個につき)
80点
3 ダイレクトボンドブラケット(1個につき)
100点
注1 1のイについて、矯正装置に必要なフォース
システムを行い、力系に関するチャートを作成
し、患者に対してその内容について説明した場
合は、400点を所定点数に加算する。
2 1のロについては、固定式装置の帯環及びダ
イレクトボンドブラケットの装着料を除く。
3 1のロについて、矯正装置に必要なフォース
システムを行い、力系に関するチャートを作成
し、患者に対してその内容について説明した場
合は、400点を所定点数に加算する。

230

ロ 同一月内の第2回目以降
100点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N006 印象採得(1装置につき)
1 マルチブラケット装置
40点
2 その他の装置
イ 印象採得が簡単なもの
143点
ロ 印象採得が困難なもの
265点
ハ 印象採得が著しく困難なもの
400点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
こう
N007 咬合採得(1装置につき)
1 簡単なもの
70点
2 困難なもの
140点
こう
3 構成咬合
400点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N008 装着
1 装置(1装置につき)
イ 可撤式装置
300点
ロ 固定式装置
400点
2 帯環(1個につき)
80点
3 ダイレクトボンドブラケット(1個につき)
100点
注1 1のイについて、矯正装置に必要なフォース
システムを行い、力系に関するチャートを作成
し、患者に対してその内容について説明した場
合は、400点を所定点数に加算する。
2 1のロについては、固定式装置の帯環及びダ
イレクトボンドブラケットの装着料を除く。
3 1のロについて、矯正装置に必要なフォース
システムを行い、力系に関するチャートを作成
し、患者に対してその内容について説明した場
合は、400点を所定点数に加算する。