総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (150 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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3 区分番号I011-2に掲げる歯周病継続支
援治療を開始した日以降は、算定できない。
4 麻酔及び特定薬剤の費用は、所定点数に含ま
れる。
5 区分番号D002の3に掲げる混合歯列期歯
周病検査に基づく歯周基本治療については、1
により算定する。
I011-2 歯周病継続支援治療
1 1歯以上10歯未満
170点
2 10歯以上20歯未満
200点
3 20歯以上
350点
注1 一連の歯周病治療終了後、継続支援が必要な
患者に対し、歯周組織の状態維持又は重症化予
防を目的として、プラークコントロール、スケ
ーリング、スケーリング・ルートプレーニング
こう
、咬合調整、機械的歯面清掃等の継続的な治療
(以下この表において「歯周病継続支援治療」
という。)を開始した場合は、それぞれの区分
に従い月1回に限り算定する。
2 2回目以降の歯周病継続支援治療の算定は、
前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経
過した日以降に行う。ただし、一連の歯周病治
療において歯周外科手術を実施した場合等の歯
周病継続支援治療の治療間隔の短縮が必要とさ
れる場合又は区分番号B000-4-2に掲げ
くう
る小児口腔機能管理料の注5に規定する施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た診療所である保険医療機関において歯
150
の100分の50に相当する点数により算定する。
3 区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期
治療又は区分番号I011-2-3に掲げる歯
周病重症化予防治療を開始した日以降は、算定
できない。
4 麻酔及び特定薬剤の費用は、所定点数に含ま
れる。
5 区分番号D002の3に掲げる混合歯列期歯
周病検査に基づく歯周基本治療については、1
により算定する。
I011-2 歯周病安定期治療
1 1歯以上10歯未満
200点
2 10歯以上20歯未満
250点
3 20歯以上
350点
注1 一連の歯周病治療終了後、一時的に病状が安
定した状態にある患者に対し、歯周組織の状態
を維持するためのプラークコントロール、スケ
ーリング、スケーリング・ルートプレーニング
こう
、咬合調整、機械的歯面清掃等の継続的な治療
(以下この表において「歯周病安定期治療」と
いう。)を開始した場合は、それぞれの区分に
従い月1回に限り算定する。
2 2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前
回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過
した日以降に行う。ただし、一連の歯周病治療
において歯周外科手術を実施した場合等の歯周
病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる
場合又は区分番号B000-4-2に掲げる小
くう
児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た診療所である保険医療機関において歯周病