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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (193 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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区分
K200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第11部 放射線治療
通則
1 放射線治療の費用は、第1節の各区分の所定点数により算
定する。ただし、放射線治療に当たって、別に厚生労働大臣
が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療
材料」という。)を使用した場合は、第1節の所定点数に第
2節の所定点数を合算した点数により算定する。
2 第1節に掲げられていない放射線治療であって特殊なもの
の費用は、同節に掲げられている放射線治療のうちで最も近
似する放射線治療の所定点数により算定する。
3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)、3歳以上
6歳未満の幼児又は6歳以上15歳未満の小児に対して放射線
治療(区分番号L000からL003までに掲げる放射線治
療に限る。)を行った場合は、小児放射線治療加算として、
当該放射線治療の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80
、100分の50、100分の30又は100分の20に相当する点数を加
算する。
第1節 放射線治療管理・実施料
区分
L000 放射線治療管理料(分布図の作成1回につき)
1 1門照射、対向2門照射又は外部照射を行った
場合
2,700点
くう
2 非対向2門照射、3門照射又は腔内照射を行っ
た場合
3,100点
3 4門以上の照射、運動照射、原体照射又は組織
内照射を行った場合
4,000点
4 強度変調放射線治療(IMRT)による体外照

193

区分
K200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第11部 放射線治療
通則
1 放射線治療の費用は、第1節の各区分の所定点数により算
定する。ただし、放射線治療に当たって、別に厚生労働大臣
が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療
材料」という。)を使用した場合は、第1節の所定点数に第
2節の所定点数を合算した点数により算定する。
2 第1節に掲げられていない放射線治療であって特殊なもの
の費用は、同節に掲げられている放射線治療のうちで最も近
似する放射線治療の所定点数により算定する。
3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)、3歳以上
6歳未満の幼児又は6歳以上15歳未満の小児に対して放射線
治療(区分番号L000からL003までに掲げる放射線治
療に限る。)を行った場合は、小児放射線治療加算として、
当該放射線治療の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80
、100分の50、100分の30又は100分の20に相当する点数を加
算する。
第1節 放射線治療管理・実施料
区分
L000 放射線治療管理料(分布図の作成1回につき)
1 1門照射、対向2門照射又は外部照射を行った
場合
2,700点
くう
2 非対向2門照射、3門照射又は腔内照射を行っ
た場合
3,100点
3 4門以上の照射、運動照射、原体照射又は組織
内照射を行った場合
4,000点
4 強度変調放射線治療(IMRT)による体外照