総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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院時共同指導料2は、別に算定できない。
くう
B000-11 回復期等口腔機能管理料
200点
注1 医科点数表の区分番号A101に掲げる療養
病棟入院基本料、区分番号A308に掲げる回
復期リハビリテーション病棟入院料又は区分番
号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院
くう
料を算定する患者の口腔機能を管理するため、
歯科診療を実施している保険医療機関において
、区分番号B000-10に掲げる回復期等口
くう
腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計
画に基づき、リハビリテーション等を行う他の
保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中
くう
の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を
行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書に
より提供した場合は、当該患者につき、区分番
くう
号B000-10に掲げる回復期等口腔機能管
理計画策定料を算定した日の属する月から月1
回に限り算定する。
くう
2 回復期等口腔機能管理料を算定した月におい
て、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管
理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児
くう
口腔機能管理料、区分番号B000-4-3に
くう
掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-6
くう
に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号
くう
B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料
(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口
くう
腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げ
くう
る周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B00
2に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号
B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理
規定する加算及び区分番号B015に掲げる退
院時共同指導料2は、別に算定できない。
くう
B000-11 回復期等口腔機能管理料
200点
注1 医科点数表の区分番号A101に掲げる療養
病棟入院基本料、区分番号A308に掲げる回
復期リハビリテーション病棟入院料又は区分番
号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院
くう
料を算定する患者の口腔機能を管理するため、
歯科診療を実施している保険医療機関において
、区分番号B000-10に掲げる回復期等口
くう
腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計
画に基づき、リハビリテーション等を行う他の
保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中
くう
の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を
行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書に
より提供した場合は、当該患者につき、区分番
くう
号B000-10に掲げる回復期等口腔機能管
理計画策定料を算定した日の属する月から月1
回に限り算定する。
くう
2 回復期等口腔機能管理料を算定した月におい
て、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管
理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児
くう
口腔機能管理料、区分番号B000-4-3に
くう
掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-6
くう
に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号
くう
B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料
(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口
くう
腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げ
くう
る周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B00
2に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号
B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理
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