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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (226 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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区分
M100 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第13部 歯科矯正
通則
1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各
区分の所定点数及び第2節に掲げる特定保険医療材料(別に
厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部にお
いて同じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。
2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの
費用は、第13部に掲げられている歯科矯正のうちで最も近似
する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
第1節 歯科矯正料
区分
N000 歯科矯正診断料
1,500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、治療計画書を作成し、患
者に対し文書により提供した場合に算定する。
2 歯科矯正診断料は、歯科矯正を開始するとき
、動的処置を開始するとき、マルチブラケット
法を開始するとき、保定を開始するとき及び顎
切除等の手術を実施するときに、それぞれ1回
に限り算定する。
3 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
くう
N001 顎口腔機能診断料
2,300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
くう
険医療機関において、顎変形症に係る顎口腔機
能診断を行い、治療計画書を顎離断等の手術を

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区分
M100 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第13部 歯科矯正
通則
1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各
区分の所定点数及び第2節に掲げる特定保険医療材料(別に
厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部にお
いて同じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。
2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの
費用は、第13部に掲げられている歯科矯正のうちで最も近似
する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
第1節 歯科矯正料
区分
N000 歯科矯正診断料
1,500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、治療計画書を作成し、患
者に対し文書により提供した場合に算定する。
2 歯科矯正診断料は、歯科矯正を開始するとき
、動的処置を開始するとき、マルチブラケット
法を開始するとき、保定を開始するとき及び顎
切除等の手術を実施するときに、それぞれ1回
に限り算定する。
3 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
くう
N001 顎口腔機能診断料
2,300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
くう
険医療機関において、顎変形症に係る顎口腔機
能診断を行い、治療計画書を顎離断等の手術を