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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除
く。)に対して、診療状況を示す文書を添えて
患者の紹介を行った場合は、100点を所定点数
に加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関が、患者の紹介を行う際に、検査結
果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注
射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要な
ものについて、他の保険医療機関に対し、電子
的方法により閲覧可能な形式で提供した場合又
は電子的に送受される診療情報提供書に添付し
た場合に、検査・画像情報提供加算として、次
に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
ただし、イについては、注5に規定する加算を
算定する場合は算定しない。
イ 退院する患者について、当該患者の退院日
の属する月又はその翌月に、必要な情報を提
供した場合
200点
ロ 入院中の患者以外の患者について、必要な
情報を提供した場合
30点
9 保険医療機関が、児童福祉法第6条の2第3
項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象
である患者又は同法第56条の6第2項に規定す
る障害児である患者について、診療に基づき当
該患者又はその家族の同意を得て、当該患者が
通園又は通学する同法第39条第1項に規定する
保育所又は学校教育法第1条に規定する学校(
大学を除く。)等の学校歯科医等に対して、診
療状況を示す文書を添えて、当該患者が学校生

大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除
く。)に対して、診療状況を示す文書を添えて
患者の紹介を行った場合は、100点を所定点数
に加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関が、患者の紹介を行う際に、検査結
果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注
射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要な
ものについて、他の保険医療機関に対し、電子
的方法により閲覧可能な形式で提供した場合又
は電子的に送受される診療情報提供書に添付し
た場合に、検査・画像情報提供加算として、次
に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
ただし、イについては、注5に規定する加算を
算定する場合は算定しない。
イ 退院する患者について、当該患者の退院日
の属する月又はその翌月に、必要な情報を提
供した場合
200点
ロ 入院中の患者以外の患者について、必要な
情報を提供した場合
30点
9 保険医療機関が、児童福祉法第6条の2第3
項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象
である患者又は同法第56条の6第2項に規定す
る障害児である患者について、診療に基づき当
該患者又はその家族の同意を得て、当該患者が
通園又は通学する同法第39条第1項に規定する
保育所又は学校教育法第1条に規定する学校(
大学を除く。)等の学校歯科医等に対して、診
療状況を示す文書を添えて、当該患者が学校生

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