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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (161 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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くう

0-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置又
くう
は区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフ
ィルム除去処置を算定した月は算定できない。

くう

くう

I030-2 非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき)
110点
注1 経口摂取が困難な患者に対して、歯科医師又
くう
はその指示を受けた歯科衛生士が口腔粘膜処置
等を行った場合に、月2回に限り算定する。
くう
2 非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月に
おいて、区分番号I010に掲げる歯周病処置
、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区
分番号I011-2に掲げる歯周病継続支援治
療、区分番号I029に掲げる周術期等専門的
くう
口腔衛生処置、区分番号I029-1-2に掲
くう
げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号I
くう
029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔
衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯
面清掃処置及び区分番号I030-3に掲げる
くう
口腔バイオフィルム除去処置は別に算定できな
い。
くう

くう

I030-3 口腔バイオフィルム除去処置(1口腔につき)
110点
くう
注1 口腔バイオフィルムの除去が必要な患者に対
して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生
くう
士が口腔バイオフィルムの除去を行った場合に
、月2回に限り算定する。
くう
2 口腔バイオフィルム除去処置を算定した月に
おいて、区分番号I010に掲げる歯周病処置

161

くう

げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分
くう
番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔
粘膜処置又は区分番号I030-3に掲げる口
くう
腔バイオフィルム除去処置を算定した月は算定
できない。
くう
くう
I030-2 非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき)
110点
注1 経口摂取が困難な患者に対して、歯科医師又
くう
はその指示を受けた歯科衛生士が口腔粘膜処置
等を行った場合に、月2回に限り算定する。
くう
2 非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月に
おいて、区分番号I010に掲げる歯周病処置
、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区
分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療
、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重
症化予防治療、区分番号I029に掲げる周術
くう
期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-
くう
1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、
区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者
くう
専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げ
る機械的歯面清掃処置及び区分番号I030-
くう
3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は別に
算定できない。
くう
くう
I030-3 口腔バイオフィルム除去処置(1口腔につき)
110点
くう
注1 口腔バイオフィルムの除去が必要な患者に対
して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生
くう
士が口腔バイオフィルムの除去を行った場合に
、月2回に限り算定する。
くう
2 口腔バイオフィルム除去処置を算定した月に
おいて、区分番号I010に掲げる歯周病処置