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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (224 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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場合は、所定点数の100分の50に相当する点数
により算定する。
2 保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所
定点数に含まれる。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、患者の求めに応じて、破
損した有床義歯を預かった当日に修理を行い、
当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算1と
して、1床につき55点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、患者の求めに応じて、破
損した有床義歯を預かって修理を行い、預かっ
た日の翌日に当該義歯を装着した場合は、歯科
技工加算2として、1床につき35点を所定点数
に加算する。
M030 有床義歯内面適合法
1 硬質材料を用いる場合
イ 局部義歯(1床につき)
(1) 1歯から4歯まで
216点
(2) 5歯から8歯まで
268点
(3) 9歯から11歯まで
370点
(4) 12歯から14歯まで
572点
ロ 総義歯(1顎につき)
790点
2 軟質材料を用いる場合(1顎につき)
1,200点
注1 2については、下顎総義歯又は区分番号M0
てつ
てつ
25に掲げる口蓋補綴、顎補綴に限る。
2 新たに製作した有床義歯を装着した日から起
算して6月以内に当該有床義歯の有床義歯内面

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場合は、所定点数の100分の50に相当する点数
により算定する。
2 保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所
定点数に含まれる。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、患者の求めに応じて、破
損した有床義歯を預かった当日に修理を行い、
当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算1と
して、1床につき55点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、患者の求めに応じて、破
損した有床義歯を預かって修理を行い、預かっ
た日の翌日に当該義歯を装着した場合は、歯科
技工加算2として、1床につき35点を所定点数
に加算する。
M030 有床義歯内面適合法
1 硬質材料を用いる場合
イ 局部義歯(1床につき)
(1) 1歯から4歯まで
216点
(2) 5歯から8歯まで
268点
(3) 9歯から11歯まで
370点
(4) 12歯から14歯まで
572点
ロ 総義歯(1顎につき)
790点
2 軟質材料を用いる場合(1顎につき)
1,200点
注1 2については、下顎総義歯又は区分番号M0
てつ
てつ
25に掲げる口蓋補綴、顎補綴に限る。
2 新たに製作した有床義歯を装着した日から起
算して6月以内に当該有床義歯の有床義歯内面