総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (50 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(4) 4回目以降(その他の場合)
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
241点
281点
121点
(2) 4回目以降
280点
(新設)
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
180点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患
者であって入院中の患者以外のものに対して、
外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるもの
に限る。)の実施その他の必要な治療管理を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す
る。この場合において、区分番号A000に掲
げる初診料(注5、注7、注8、注14及び注15
に規定する加算を除く。)、区分番号A002
に掲げる再診料(注3、注5、注6及び注11に
規定する加算を除く。)又は区分番号B004
-1-3に掲げるがん患者指導管理料の3は、
別に算定できない。
2 1のイの(1)、2のイの(1)及び3のイの(1)につ
いては、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤を投
与した場合に、月3回に限り算定する。
181点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患
者であって入院中の患者以外のものに対して、
外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるもの
に限る。)の実施その他の必要な治療管理を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す
る。この場合において、区分番号A000に掲
げる初診料(注5、注7、注8及び注15に規定
する加算を除く。)、区分番号A002に掲げ
る再診料(注3、注5、注6及び注12に規定す
る加算を除く。)又は区分番号B004-1-
3に掲げるがん患者指導管理料の3は、別に算
定できない。
2 1のイの(1)、2のイの(1)及び3のイの(1)につ
いては、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤を投
与した場合(区分番号G000に掲げる皮内、
皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射による場合
を除く。)に、1のイの(2)、2のイの(2)及び3
のイの(2)については、当該患者に対して、区分
番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注
射のうち皮下注射により、抗悪性腫瘍剤を投与
した場合に、月3回に限り算定する。
3 1のイの( 3 )、2のイの( 3 )及び3のイの( 3 )につ
いては、1のイの(1)若しくは(2)、2のイの(1)若
しくは(2)又は3のイの(1)若しくは(2)を算定する
3 1のイの(2)、2のイの(2)及び3のイの(2)につ
いては、1のイの(1)、2のイの(1)又は3のイの
(1)を算定する日以外の日において、当該患者に
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