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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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いては、週2回かつ月8回)に限り算定する。
この場合において、1から3までを合わせて薬
剤師1人につき週40回に限り算定できる。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理指導を行った場合は、1回につき100
点を所定点数に加算する。
3 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は
、患家の負担とする。
4 6歳未満の乳幼児に対して、薬剤師が訪問し
て薬学的管理指導を行った場合には、乳幼児加
算として、100点を所定点数に加算する。
C004 削除

C005 削除

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いては、週2回かつ月8回)に限り算定する。
この場合において、1から3までを合わせて薬
剤師1人につき週40回に限り算定できる。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理指導を行った場合は、1回につき100
点を所定点数に加算する。
3 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は
、患家の負担とする。
4 6歳未満の乳幼児に対して、薬剤師が訪問し
て薬学的管理指導を行った場合には、乳幼児加
算として、100点を所定点数に加算する。
C004 退院前在宅療養指導管理料
120点
注1 入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外
泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管
理を行った場合に月1回に限り算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する
指導管理を行った場合は、乳幼児加算として、
200点を所定点数に加算する。
C005 在宅麻薬等注射指導管理料
1,500点
注1 悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外
の末期の患者に対して、在宅における麻薬等の
注射に関する指導管理を行った場合に月1回に
限り算定する。
2 退院した患者に対して退院の日から1月以内
に行った指導管理の費用は算定できない。
3 入院中の患者に対して退院時に指導管理を行
った場合は、当該退院の日に所定点数を算定し
、退院の日の歯科医学的管理に要する費用は、
所定点数に含まれる。