総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料
、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理
料、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、総
合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医
療管理料、一類感染症患者入院医療管理料
171点
カ 地域包括医療病棟入院料
113点
ヨ 特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患入院料
53点
タ 小児入院医療管理料、児童・思春期精神科入院医療管理
料
97点
レ 回復期リハビリテーション病棟入院料
76点
ソ 地域包括ケア病棟入院料、特定一般病棟入院料(注7に
規定する場合)
69点
ツ 緩和ケア病棟入院料
99点
ネ 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入
院料、精神科救急・合併症入院料
42点
ナ 精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、地域移行
機能強化病棟入院料
35点
ラ 短期滞在手術等基本料3
189点
第1節 入院基本料
通則
1 本節各区分に掲げる入院基本料は、それぞれの算定要件を
満たす患者について、別表第一医科診療報酬点数表(以下「
医科点数表」という。)の第1章第2部第1節に掲げる入院
基本料(特別入院基本料等を含む。)の例により算定する。
2 本節各区分に掲げる入院基本料に係る算定要件は、医科点
数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基
本料等を含む。)に係る算定要件の例による。
3 本節各区分に掲げる入院基本料について、加算要件を満た
す場合は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基
本料(特別入院基本料等を含む。)に係る加算の例により、
第1節 入院基本料
通則
1 本節各区分に掲げる入院基本料は、それぞれの算定要件を
満たす患者について、別表第一医科診療報酬点数表(以下「
医科点数表」という。)の第1章第2部第1節に掲げる入院
基本料(特別入院基本料等を含む。)の例により算定する。
2 本節各区分に掲げる入院基本料に係る算定要件は、医科点
数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基
本料等を含む。)に係る算定要件の例による。
3 本節各区分に掲げる入院基本料について、加算要件を満た
す場合は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基
本料(特別入院基本料等を含む。)に係る加算の例により、
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